
文化体育観光部はソウル市の建議事項を反映した「外国人観光都市民泊業業務処理指針」の改正をこの日から施行する。
改正案によると、竣工後30年が経過した住宅も関連専門家の安全性検証が行われた場合、外国人観光都市民泊業の登録が可能になった。これは従来の「老朽化・不良建築物」の基準を緩和したものである。
これまで現場では「外国人観光都市民泊業」登録基準である住宅規模、外国語サービス提供などを全て充足したにもかかわらず「都市および住居環境整備法」により △鉄筋コンクリートなど建築物は竣工後30年、△その他の建築物は20年が過ぎれば一括的に「老朽・不良建築物」に分類され登録が制限された。
特に、リフォームなどを進めて安定性が確保された建物でさえ、単純に竣工年数が30年を超えたという理由で登録が拒否されたことにより、該当指針の改善を要求する声が絶えず提起されてきた。
市はソウル内の適法な都市民泊業運営を活性化するために、昨年から文化体育観光部に老朽建築物でも専門家検証を通じて安全性を確認した場合、登録できるよう制度改善を持続的に促した。
ソウル市は今回の建議の他にも △都市民泊業利用観光客範囲を外国人から内国人までに拡大、△事業者の安全・衛生管理義務賦課など多様な制度改善案を文体部に持続的に建議してきた。
ク・ジョンウォン観光体育局長は「今回の指針改正はソウル市が中央政府に引き続き要請した事項が政策として反映されたもの」とし「今後も安全で快適な宿泊環境造成のための制度改善に持続的に努力する」と明らかにした。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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