
9月1日から預金保護限度が現行の5000万ウォンから1億ウォンに上方修正される。
韓国金融委員会はこのような内容を骨子とする施行令改正案が22日、閣議で議決され、9月1日から施行されると明らかにした。預金保険限度の引き上げは、2001年以来24年ぶりとなる。
預金保険公社が保護する銀行・貯蓄銀行・保険・金融投資業界だけでなく、個別法に基づいて各中央会が保護する相互金融の預金保護限度も同時に1億ウォンに上方修正される予定だ。これに伴い、施行日以後に金融会社や相互金融組合・金庫が破産などにより預金を支給できない事態が発生する場合に預金を1億ウォンまで保護されることができるようになる。
預・積金など元金保障型商品は加入した時点と関係なく元金と利子が1億ウォンまで保護される。同じ金融会社や相互組合・金庫の中でも社会保障的な性格を勘案し、一般預金とは別に保護限度を適用している退職年金、年金貯蓄、事故保険金もやはり1億ウォンまで保護される。ただし、ファンドなど支給額が運用実績に連動する商品は保護されない。
金融委員会は「預金保護限度の上向きで預金者がより厚く財産を保護され、金融市場の安定性に対する信頼を高めるものと期待される」として「預金保護限度内で色々な金融会社に預金を分散預けてきた預金者の不便も解消されるものと予想される」と話した。
一方、金融委は5月施行令改正案立法予告直後から関係部署、関係機関と共に預金保護限度上向にともなう市場影響を点検している。預金者が相対的に金利が高い金融会社に預金を再配置し、一部の金融会社が流動性・健全性に困難をきたす恐れがあり、預り金残高などを重点モニタリングしている。銀行に比べて相対的に金利が高い貯蓄銀行・相互金融で預金が流入する場合、高危険貸出・投資につながらないように第2金融圏の健全性管理努力も持続していく計画だ。
金融委員会と預金保険公社は、預金保護限度の上方施行のための準備と後続措置を持続的に推進する方針だ。施行前まで顧客案内の準備、預金保険関係表示(通帳・モバイル)など業界の準備状況を点検し、下半期中には適正預金保険料率の検討に着手する予定だ。新しい預金保険料率は、業権の負担を考慮し、28年に納入する預金保険料から適用する方針だ。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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