
ソウル市が19日から2・3種住居地域の小規模建築物容積率を3年間で50%ポイント(p)高める規制撤廃案33号を施行する。
18日、ソウル市によると、小規模建築物の容積率の一時的緩和に向けた都市計画条例の一部改正手続きが終わった。
これにより、小規模建築物の容積率を第2種地域は200%から250%に、第3種地域は250%から300%にそれぞれ法的上限まで一時的に緩和する。28年5月18日までの3年間適用される。
適用対象は「建築法」と「小規模住宅整備法」による小規模再建築(敷地1万㎡未満)、小規模再開発(敷地5000㎡未満)、自律住宅整備事業(36世帯未満)事業だ。事業面積が2万㎡まで可能な「街路住宅整備」事業は除外だ。
建築法に基づく建築許可・届出の対象は、敷地や建築面積の制限はない。住居用多世帯・共同住宅は1世帯当たり専用面積85㎡以下、オフィステルも1世帯当たり専用面積85㎡以下の時だけ適用可能だ。
小規模再建築・再開発事業は近隣地域に及ぼす影響を考慮し、「事業計画樹立基準」満たさなければならない。発表基準には △地形順応型計画 △日照・景観検討 △開かれた団地造成 △防災安全 △基盤施設整備などが盛り込まれた。具体的な細部運営基準は施行日である19日に共に配布される。
他法令の容積率緩和も重複適用可能だ。都市・建築共同委員会が基盤施設の適正性などを検討した後、国土計画法施行令で定めた容積率の120%限度まで適用できる。工事中の事業場は設計変更を通じて容積率緩和が可能だ。
市は早い推進のため、希望対象地に対する事業性分析も無料で支援する。事業性分析を希望する敷地面積1万㎡未満、200世帯未満、老朽・不良建築物60%以上団地は土地等所有者10%以上同意書を受け取り6月2日から30日まで管轄区庁(小規模再建築担当部署)に受け付ければ良い。
ソウル市行政2部のキム・ソンボ市長は、「非常経済状況や住宅供給状況などを考慮し、条例改正の手続きを迅速に完了した」とし、「今回の条例改正で、小規模建築の活性化を通じて都心内の住宅供給を拡大し、低迷した建設景気の回復にも実質的な役に立つことを期待する」と話した。
* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。