「購入代行も密輸入を主導すれば処罰」…最高裁が違法関税回避にブレーキ

仁川空港仁川本部税関特送物流センター写真連合ニュース
[写真=聯合ニュース(仁川空港仁川本部税関特送物流センター)]

最高裁が通関手続きに関与し、密輸入過程を実質的に主導した購買代行業者も関税法違反で処罰できるという判例を確定した。単純名義ではなく実質的に輸入を主導した者を「輸入者」と認定することで、急増する海外直購・購買代行市場での不法関税回避にブレーキをかけた判決だ。

7日、法曹界によると、最高裁判所2部(主審オ・ギョンミ最高裁判事)は先月15日、関税法違反の容疑で起訴されたA氏に対する懲役1年6ヵ月、執行猶予3年を言い渡した原審を確定した。

A氏は英国と国内で電子商取引小売業者を運営し、2021年から2022年まで約13億ウォン相当の衣類を輸入申告なしに持ち込み、約2千万ウォンの関税を脱漏した疑いで裁判に付された。

A氏は、150米ドル以下の物品は簡易通関で輸入申告を省略できるという点を悪用し、実際にはそれより高い価格の販売用物品を150ドル以下のように見せかけて通関目録を提出したことが明らかになった。

A氏は裁判過程で「関税法上‘申告せずに物品を輸入した者’は輸入名義者だけが該当する」として、自身は単純な購買代行者に過ぎず密輸入罪の主体にはなれないと主張した。しかし、裁判所はA氏が海外購買、目録作成、通関手続き指示、国内配送まですべての過程を主導した点を根拠に‘物品を輸入した者’該当すると判断した。

最高裁は判決文で「関税法処罰規定の‘税関長に申告せずに物品を輸入した者’とは、単なる名椅子にとどまらず、実際に通関手続きに関与し、密輸入の可否に関する意思決定などを主導的に支配し、実質的に輸入行為をした者を意味する」と判示した。

今回の最高裁判決は購買代行業者と関税法違反犯罪の関係に対する重要な法理を確立した事例と評価される。

まず最高裁は‘輸入者’の範囲を形式的名椅子に限定せず、実質的に通関手続きを企画し実行した者まで拡張した。これは「形式より実質」という刑法一般原則を関税法解釈に適用したもので、実質主義的接近が関税犯罪判断にも導入されたという点で意味が大きい。

裁判所は、誰が実際に輸入物品の通関手続きを指揮したかが責任判断の核心だという点を強調した。単純に‘購買代行’名目を掲げて法的責任を回避しようとする慣行にブレーキをかけたのだ。

また、自家用簡易通信管制度(150ドル以下の非申告収入)を悪用した関税脱漏の構造に対して、通関主体の実質的行為の有無を基準に処罰可能性を明確にしたことも重要な意味を持つ。関税回避を目的に物品を人為的に分けたり虚偽申告する行為全般が司法的統制対象に拡大する可能性があることを示している。

法曹界は今回の判決が急成長中の海外直購および購買代行産業に警鐘を鳴らす契機になると見ている。購買代行業者がこれまで「代行」という名分で通関責任を回避してきた慣行は、もはや通じなくなった。

関税庁と税関当局は、この判例を基に、簡易通関制度の悪用に対する取り締まりを一層強化するものと予想される。△150ドル以下の分割搬入 △虚偽申告 △名義借用などの慣行は集中取り締まりの対象になる可能性が高い。

 
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기