同じ入港日の海外直接購物品に合算課税免除・・・今月17日から適用

[写真=聯合ニュース]


今月17日から入港日が同じ2つ以上の海外直購物品に対する合算課税が免除される。

関税庁は16日、行政予告などを経て「輸入通関事務処理に関する告示」で「入港日が同じ2件以上の物品を輸入する場合」と定めた合算課税基準を改正したと明らかにした。

現在、物品価格が150ドル(米国発200ドル)以下の自家使用海外直購物品に対しては関税・付加税免除を受けることができる。だが、それぞれ異なる日に購入した2個以上の物品が同じ日に韓国内に入港した場合には物品価格を全て合算して関税・付加税を賦課するため、各物品が小額自家使用物品に該当しても免税恩恵を受けることができなかった。

一例として、中国の海外直接購入で12月6日に衣類(150ドル)、12月10日に玩具(100ドル)を購入したが、海外運送が遅れ、いずれも12月26日に国内入港することになった場合、両物品は合算課税対象に含まれ、7万ウォンの税金が課される。入港日が異なる場合はそれぞれ小額(150ドル以下)の自家使用物品と認められ、「免税」が可能だったが、同じ日に国内に入ってきたため税金が賦課されたのだ。

このような理由で、海外配送遅延のような購買者の租税回避目的がないにもかかわらず、入港日が同じだという理由で課税することに対する苦情が提起された。

関税庁は告示改正を通じて今月17日から輸入申告(または通関リスト提出)する物品が他の海外供給者から購入したり、同一海外供給者でも他の日付に購入した物品なら入港日が同じでも合算課税対象から除外することにした。

関税庁のキム・ヒリ通関物流政策課長は「現場の苦情を反映して告示を改正しただけに合理的な課税がなされると期待される」として「現場の意見を積極的に取りまとめ国民が実感できる規制改善のために努力する」と明らかにした。
 
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기