8日から一つの住宅を所有している1世帯1住宅者に対する譲渡所得税の非課税基準が9億ウォンから12億ウォンに上方修正される。
政府は7日、国務会議(閣議)でこのような内容を盛り込んだ「所得税法一部改正法律案」を議決した。
改正所得税法は、1世帯1住宅者が住宅を売る際、実際の取引価格が12億ウォン以下なら、非課税の恩恵を与える。改正法は8日公布・施行に入る。
これによって上方修正された譲渡税非課税規定も、8日以後の譲渡分から適用する。譲渡基準日は、残金清算日と登記移転日のうち早い日だ。
政府は「2021年税法施行令改正時、12億ウォン超過の住宅に対する譲渡差益など計算法も改正法律に合わせて変える予定」と明らかにした。
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