国際労働機関(ILO)の核心協約の基準によって、国内(韓国)の失業者と解雇者も企業別労働組合に加入し、労組活動に参加できるようになった。
雇用労働部は9日、このような内容の労組法や公務員労組法、教員労組法の改正案が、国会本会議で議決されたと明らかにした。
国会で可決された労組法改正案の場合、失業者と解雇者の企業別労組への加入を防いできた現行の労組法第2条第4号ニ目の但し書きを削除し、失業者と解雇者など事業場に従事しない組合員も企業別労組に加入できるようにした。
労組の役員と代議員の資格は、事業所に従事する組合員にだけ該当する。これは企業別の労使関係を重視する国内の事業現場を考慮したためだ。
現行法上、労働部に設置された勤労時間免除審議委員会を労使自律性向上の次元で、大統領直属の社会的対話機構である経済社会労働委員会(慶事労委)に移すことにした。
公務員労組法改正案は、現職6級以下の公務員だけが公務員労組に加入できるようにした現行法の制限を廃止した。指揮や監督など職務による制限はそのままだ。
退職公務員と消防公務員も労組加入が許容される。
教員労組法の改正案を通じて、退職教員の労組加入も認める。
特に労組法など3つの法の改正はILO核心協約批准を念頭に置いたものだ。
これに先立ち、政府は結社の自由に関するILO核心協約第87号と第98号、強制労働禁止に関する第29号を批准同意案を国会に提出している。
政府は今年中の批准を目標にしており、ILO核心協約が批准されれば国内法と同じ効力を持つだけに、国内関連法の整備も必要だった状況だ。
ただ、問題は労組法改正そのものが労使の反発を招いていることだ。
経営界はILO核心協約の批准そのものが早いと見ており、労働界は核心協約の基準に労組法改正が及ばないという点で否定的な立場を示している。
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