これから出退勤時間帯のカープール(相乗り)が許容される見通しだ。
国会国土交通委員会の交通法案審査小委は10日、通勤時間帯のカープールを許容する「旅客自動車運輸事業法改正案」を可決した。
改正案によると、カープールは通勤時間帯である午前7〜9時、午後6〜8時のみ営業が許可される。週末と祝日は営業が禁止される。
国土交通委のダブル民主党の幹事、ユン・グァンソク議員は「1日に2回、朝・晩の通勤時間に2時間ずつ営業をすることとした」とし、「カープール関連法には大きく意見の違いがなかった」と説明した。
これとともに、法人タクシーの社納金制度をなくし、タクシー月給制の施行も推進した。国土委小委は、このような内容を盛り込んだ「タクシー運送事業の発展に関する法律一部改正案」も一緒に可決した。
改正案は、社納金制度を代替する「全額管理制」を2020年1月1日に施行するようにした。また、月給制はソウル市だけ2021年1月1日に開始させた。ただ、他の市・道は5年以内に国土部長官が地方自治団体と協議して月給制を導入する。
制限的カープールの許容とタクシー月給制は、去る3月、タクシー・カープールの社会的大妥協機構の合意による後続措置だ。小委を通過した法案は、12日に国土委の全体会議で処理される。
国土部は「タクシー免許の所持者に限って乗車共有サービス」を認める内容を主にするタクシー - プラットフォーム共生総合対策を来週発表する予定だ。
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