5t未満の小型漁船運航者の大半が無免許

[写真=海洋水産部]


8日、海洋水産部によると、2013年基準国内で漁船に登録した船舶7万1287隻のうち、5t未満の小型漁船が85.4%(6万904隻)を占めている。小型漁船のうち、釣り漁船はトン数にかかわらず、海技師免許がなければ運航することができない。しかし、魚を捕まえる一般の5t未満の漁船は海技師免許がなくても運航可能で、安全に対してより脆弱である。海技師免許所持は義務付けではなく、5t未満の小型漁船運航者の大半が生計型無免許運航者として把握されている。

小型漁船の船長は免許がなくても数十年間船を運転するなど、実際に運航経験が豊富で運転が優れている場合が大部分であるのが実情である。小型漁船の運航者の大部分が高齢・低学歴・非識字などで免許取得が現実的に難しい場合が多く、免許の導入が難しいと海洋水産部は説明する。

問題は5t未満の漁船運航者に適用する免許制度が存在しない場合、安全性と管理の死角地帯が発生するという点である。海洋水産部中央海洋安全審判員が昨年審判・裁決した裁決書を分析した結果を見ると、海洋事故運航責任者174人のうち、無免許者は30人(18%)に達した。

海洋水産部関係者は「無免許運航者は船舶安全上の脅威になることがあるが、免許制度がない状況でこれらの効果的な教育と懲戒は困難である」と述べた。一方、船舶職員法に基づいて5t以上の船舶に航海士・機関士・船長など海技師免許を取得しなければならない。免許の評価に応じて一定の乗船経歴と教育履修必要で筆記試験と面接などを行わなければならない。

(亜洲経済オンライン)

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