2026. 11. 07 (土)

強豪動、拘束令却下…「容疑の証明不足」

  • 警察の申請から3日後…長期間の捜査・出頭状況を考慮し拘束の必要性を認めず

写真=聯合ニュース
[写真=聯合ニュース]


1億ウォン超の金品受領疑惑を抱える強豪動農協中央会長に対し、警察が申請した拘束令が公訴庁の段階で却下された。主要な容疑が十分に証明されておらず、現段階で拘束の必要性も認められないとの判断である。

6日、聯合ニュースによると、ソウル中央地方公訴庁不送致審査1部(イ・シジョン部長検事)はこの日、強会長と協力企業の代表A氏に対する拘束令を却下したと発表した。ソウル警察庁広域捜査隊反腐敗捜査隊が3日に令状を申請してから3日後のことである。

公訴庁は、被疑者たちの主要な容疑が拘束令を請求するほど十分に証明されているとは見なせないとの判断を下した。1年6ヶ月以上にわたる捜査の経過や被疑者たちの出頭状況を考慮すると、拘束の必要性と相当性も認められないと説明した。

公訴庁は前日午後、強会長を呼び面談し、警察が収集した証拠などを検討した後、このように決定した。

強会長は、農協中央会長選挙を控えた2024年1月前後に、農協中央会系の取引先から1億ウォンを超える金品を受け取った疑惑を抱えている。警察は、強会長の当選が有力視されていた時期に、企業代表が二度にわたり金品を渡し、事業上の便宜を依頼したのかを捜査している。

警察は内部公金の流用疑惑も調査している。農協中央会の一部部署が2024年から昨年まで公金で高価な返礼品を購入し、会長室や副会長室に渡したとの疑惑である。

強会長が昨年5月に義母の葬儀の際に数億ウォンの香典を受け取った経緯も捜査対象である。警察はこれに関連して、贈収賄防止法違反の容疑を適用して捜査しており、人事など職務に関連する対価性が証明されれば、贈賄罪の適用も可能である。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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