2026. 11. 07 (土)

新安郡、前任郡守を業務上の背任で告発…数百億円規模の事業4件が捜査対象に

  • 正園樹協同組合939件・399億円の随意契約の適正性調査を要請

  • 寄贈樹木の付帯費用429億円・謝礼金234億円…共有財産の交換・前払い金の執行も争点

新安郡庁舎の写真
新安郡庁舎の写真。[写真=新安郡]
 

南部の新安郡は、民選7・8期の郡政で推進された大規模事業の契約及び予算執行過程に違法の可能性があるとして、前任の郡守を業務上の背任などの疑いで捜査機関に告発した。

特に数百億円規模の随意契約や樹木寄贈事業、共有財産の交換及び工事の前払い金の支払いなど、前任の郡政の主要事業が一斉に捜査対象となり、地域社会に少なからぬ波紋が予想される。

新安郡は6日、民選7・8期当時に推進された主要事業の行政手続き及び予算執行の適正性を検討した結果、追加的な事実関係の確認が必要と判断し、前任の郡守を捜査機関に告発したと発表した。

告発対象は、地図気候対応都市林の造成事業、塩田労働者の安心宿舎建設事業、名品ポプラ並木道の造成などの寄贈樹木事業、四季折々の花が咲く1島1庭園化事業など、合計4件である。

今回の告発で最も注目される部分は、正園樹協同組合と締結した大規模な随意契約の適正性である。

新安郡によれば、四季折々の花が咲く1島1庭園化事業の推進過程で、正園樹協同組合と総額399億円規模の契約が結ばれ、1件あたり5000万円以下に分割されて939回の随意契約が締結されたとされる。

郡は、このような契約方式が関連法令及び契約規定に適合するか、事業推進過程で不当な指示や行政手続き上の問題があったかについて、捜査機関の判断を求めた。

特に同一事業に関連して繰り返し締結された随意契約が、それぞれ独立した契約の必要性に基づくものか、公開競争入札を回避するための分割契約に該当するかが核心的な争点となる見込みである。

ただし、随意契約の件数が多いことや契約金額が一定基準以下であるという事実だけで、直ちに違法性が認められるわけではなく、契約目的や事業内容、発注時期及び関連規定などを総合的に検討する必要がある。

寄贈樹木事業の予算執行過程も捜査対象に含まれた。

新安郡は名品ポプラ並木道の造成などのために寄贈された樹木が167万本以上に達し、その掘り起こしや運送などの付帯費用として429億円が執行された経緯及び契約手続きの適正性を確認してほしいと要請した。

また、寄贈樹木の評価額1173億円の算定基準及び寄贈謝礼金234億円の支払い根拠と執行内容も調査対象に含まれた。

寄贈された樹木の評価額が実際の価値に合致するか、掘り起こし・運送費及び謝礼金の支払いが適正な手続きを経て行われたかなどが、今後の捜査で明らかにされるべき部分である。

地図気候対応都市林造成事業では、共有財産の交換及び財政的損失の可能性が争点として浮上した。

郡は、地図邑の私有地107筆と新の面の郡有地1筆を交換する過程で、所有権移転が完了する前に樹木の植栽が行われた経緯及び関連手続きの適正性について調査を要請した。

特に交換対象の郡有地を太陽光発電事業に賃貸した場合、今後20年間で約50億円の収益が発生する可能性があったとの試算を示し、当該共有財産の交換が郡の財政に与えた影響も確認してほしいと要求した。

ただし、予想される賃貸収益は実際に確定した損失額とは区別すべきであり、業務上の背任の有無は財産上の損害発生と関係者の任務違反及び故意などを総合的に判断すべき事案である。

塩田労働者の安心宿舎建設事業も契約手続き及び前払い金の支払いの適正性が調査対象である。

新安郡は総事業費40億円規模の安心宿舎建設事業3区域に関連して、施工業者選定過程で公開入札などの契約手続きが適正に実施されたか確認してほしいと要請した。

併せて、全体事業費の約68.3%に当たる27億3000万円が前払い金として支払われた経緯及び関連規定の遵守状況についても捜査機関の判断を求めた。

前払い金の支払い自体が直ちに違法であるわけではないが、契約条件及び支払い要件、保証及び精算手続きが関連規定に従って実施されたかが主要な確認対象である。

今回の告発は、前任の郡政で推進された核心政策事業が契約締結から予算執行、共有財産管理に至るまで広範な検証対象に上ったという点で注目される。

特に数百億円の予算が投入された事業が含まれているため、今後の捜査結果に応じて行政的責任及び財政的後続措置の有無を巡る議論も続く見込みである。

新安郡は今回の告発が前任の郡政の政策や成果を一律に否定するための措置ではないとの立場を示した。

郡は関連資料を検討する過程で追加確認が必要な事項が発見され、客観的な事実関係の確認のために捜査機関に調査を要請したと説明した。

金泰成新安郡郡守は「郡政運営の基本は郡民に対する責任と行政の公正性である」とし、「過去に推進された事業でも疑問が提起された部分は客観的な事実関係を確認し、その結果に基づいて必要な措置を講じることが行政の責任ある姿勢である」と述べた。

新安郡は捜査結果を予断せず、調査に協力する一方、結果に応じて必要な行政的・法的後続措置を検討し、契約及び共有財産管理体制も点検する方針である。

なお、今回の告発は新安郡が前任の郡政の主要事業推進過程で提起された疑惑を自主的に検討した後、捜査機関の判断を求めたものであり、現在の告発内容だけで関係者の犯罪疑惑が証明されたわけではない。

今後の捜査では、個別事業の契約締結経緯及び予算執行の適法性、共有財産交換の経済的妥当性、関連意思決定過程などが主要な争点となる見込みである。





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