2026. 11. 07 (土)

仮想資産課税、2029年に延期…政府、4回目の猶予を推進

  • 2年の猶予・損失3年繰越控除…今回の定期国会での処理を推進

  • 2029年の損失は2032年の収益まで控除…課税前の売却損失は除外

李亨日副首相兼財政経済部長官
李亨日副首相兼財政経済部長官 [写真=財政経済部]
政府は、来年1月に施行予定の仮想資産所得課税を2029年まで2年延長する方針を進めている。海外取引情報を確保する前に課税を行うと、国内取引所の利用者が相対的に不利になるとの判断からである。投資損失をその後3年間の収益から控除する繰越控除の導入案も、猶予案とともに国会で議論する方針である。

李亨日副首相兼財政経済部長官は5日、政府ソウル庁舎でブリーフィングを開き、このような方針を国会と協議して進めると明らかにした。与党が政府に課税猶予を公式に提案してから1日しか経っていない。金敏錫(キム・ミンソク)共に民主党代表は前日、デジタル資産基本法を先に制定し、企業と投資家に適応期間を与えるべきだと述べた。

政府は今回の定期国会で課税猶予と損失繰越控除導入のための所得税法改正を進める計画である。改正案が国会を通過すれば、仮想資産課税は4回目の延期となる。

暗号資産自動情報交換システム(CARF)を通じた国家間情報交換は来年から始まるが、アメリカとの交換は2029年に行われる。政府はその前に課税を行うと、国内取引の履歴は把握できても、アメリカ取引所で得た所得は確認できず、課税の公平性が損なわれると考えている。デジタル資産法制定に伴い変わる取引制度を課税に反映する時間も必要だと判断した。

政府案によれば、2029年に発生した投資損失は2030年から2032年までの収益から控除できる。趙萬熙(チョ・マンヒ)財政経済部税制室長はこの日のブリーフィングで「年間基本控除250万ウォンを適用した後も収益が残る場合、その年に繰越損失を控除する」と説明した。投資家が控除の時点を選ぶことはできない。

課税前に売却して確定した損失は繰越控除の対象から外れる。課税施行時まで保有していた仮想資産は、実際の購入価格と2028年12月31日の時価のうち高い金額を取得価額として、売却損益を計算する。

政府は業界と専門家が参加する民間共同ワーキンググループで取引タイプ別の課税基準と申告手続きを議論する。来年上半期までに追加の制度改善案を策定し、2028年上半期に詳細な課税基準を公開する計画である。

李副首相は「これまで課税施行が3回延期された上、再度課税猶予をお伝えすることになった点を重く受け止めている」と述べ、「仮想資産課税が2029年には滞りなく施行できるよう準備する」と語った。




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