2026. 11. 07 (土)

企業統治報告書ガイドライン改正…上場企業の少数株主保護強化

  • 集中投票制、少数株主保護など改正商法趣旨反映

ソウル鍾路区政府ソウル庁舎内金融委員会
ソウル鍾路区政府ソウル庁舎内金融委員会 [写真=聯合ニュース]


金融委員会と韓国取引所は5日、上場企業の株主保護強化と積極的な株主還元を促すための『企業統治報告書ガイドライン』改正案を発表した。

企業統治報告書は企業の統治構造の現状や株主権益保護のための政策などを投資家に提供する情報開示手段であり、2017年に初めて導入され、今年から826社のコスピ上場企業に義務化された。

今回の改正は、企業統治に関する情報の透明性を高め、株主・投資家が意思決定や株主権行使の過程で必要な情報を十分に受け取れるようにすることに重点を置いている。

まず、集中投票制の実施の有無に関する公示や、取締役の人数、任期などの変更がある場合、その理由と集中投票制に与える影響を追加で記載し、商法の回避を防ぐこととした。

昨年9月の商法改正により、資産総額2兆ウォン以上の上場企業が2人以上の取締役を選任する場合、集中投票制が義務化されたが、最近一部の上場企業が取締役の人数を減らしたり、任期を調整したりして集中投票制の義務を回避しているとの指摘があった。

また、企業が株主価値を損なう恐れがある重複上場や増資を進める場合、株主保護のための措置や意思決定過程で少数株主などとのコミュニケーションの内容を公示することが求められる。

特に、増資があった場合や計画がある場合、第三者割当の有無、増資規模、割引率、資金の使用目的、支配株主の取得の有無など具体的な内容を記載する必要がある。

株主の十分な議決権を保障するため、事業報告書が現行の1週間前から最低2週間前まで提供されるように、企業統治報告書に事業報告書提出日を記載することとし、株主総会2週間前までに事業報告書を提出できない場合、その理由も説明することとした。

株主還元に関する公示も強化される。株主が配当政策の改善要求をするためには、商法上の株主提案期限である株主総会6週間前には配当金額などの主要情報が公開されなければならない。しかし、通常株主総会の召集通知は2週間前、事業報告書の公示は1週間前に行われるため、株主権を行使する上で限界があったとの指摘があった。

これにより、今後は決算配当の有無や配当金額などを株主提案可能な時期である株主総会6週間前に公示したかどうかを企業統治報告書に公示することとした。

また、自社株の取得・消却・保有に関して、当該年度だけでなく最近3年の情報を記載することとし、投資家が関連状況や改善度を容易に比較できるようにする。

政府は今回のガイドライン改正事項が来年提出される企業統治報告書に反映されるよう、今月から提出対象の上場法人の公示担当者を対象にカスタマイズされたコンサルティング、教育、説明会などを支援する予定である。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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