2026. 11. 09 (月)

公職者犯罪捜査処、検察官の業績・能力評価規則を策定

  • 処長・次長を除く年2回評価

  • 結果非公開原則、再任前の検察官に自己評価通知可能

公職者犯罪捜査処の検察官の業務能力・リーダーシップ・責任感などを評価する勤務評価を表現した仮想画像
公職者犯罪捜査処の検察官の業務能力・リーダーシップ・責任感などを評価する勤務評価を表現した仮想画像 [写真=チャットGPT]

公職者犯罪捜査処は、所属する検察官の業績と能力を年に二回評価する独自の規則を策定した。評価結果は原則として公開しないが、再任の可否を決定する必要がある検察官には自己の評価を通知することができる。

公職者犯罪捜査処は4日、これらの内容を含む『公職者犯罪捜査処検察官勤務評価規則』を制定・公布し、施行に入った。

評価対象は、処長と次長を除く公職者犯罪捜査処の検察官である。休職などにより評価期間中に勤務した期間が2ヶ月未満の場合は、原則として評価対象から除外される。

評価項目は、業務能力、リーダーシップ、責任感など、勤務成績と資質を判断できる事項である。公職者犯罪捜査処長が定める事項も追加できる。評価は毎年二回、処長が定めた時期に実施される。

評価に先立ち、処長、次長、部長検察官が参加する評価会議を開催する。評価者は会議で収集された意見を尊重しつつ、対象検察官の勤務姿勢や具体的な業績、能力などを総合的に評価する。平検察官については、所属部門長の意見も参考にする。

結果は外部に非公開が原則である。ただし、再任希望者または再任不希望者を提出する必要がある検察官には、処長が自己の勤務評価等級を通知することができる。すべての検察官に評価時に結果を通知することが義務付けられているわけではなく、再任関連書類提出対象者に対する等級通知は義務ではない。

公職者犯罪捜査処の検察官は、任期が3年であり、最大3回まで再任が可能である。任期満了の3ヶ月前までに再任希望の有無を処長に書面で提出しなければならない。再任は人事委員会の推薦を経て大統領が任命する方式で行われる。

勤務評価は再任審査にも活用される。現行の公職者犯罪捜査処検察官人事規則によれば、人事委員会は勤務業績や職務遂行能力、勤務態度などを考慮して再任適格の可否を審議する。必要に応じて処長に勤務評価等関連資料の提出を求めることができるため、今回の規則は再任判断の基礎となる評価手続きとも関連している。

具体的な評価配点や等級基準は今回の規則には含まれていない。施行・運営に必要な詳細事項は処長が定めることとされている。

公職者犯罪捜査処は、以前の立法予告で独立した中央行政機関の地位と組織実情に適した効率的な人事評価のために独自の勤務評価規則を整備するとして制定の趣旨を明らかにした。




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