2026. 10. 28 (水)

20代男性がディシ・イルベにおいて慰安婦を侮辱する投稿…改正法による初の処罰

  • 慰安婦被害者法適用第1号… '最大懲役5年・罰金5000万円'の重罰

ソウル鍾路区の旧日本大使館近くにある平和の少女像の様子。 [写真=聯合ニュース]
ソウル鍾路区の旧日本大使館近くにある平和の少女像の様子。 [写真=聯合ニュース]

インターネットコミュニティにおいて日本軍慰安婦の被害者を侮辱し、歴史的事実を歪曲する投稿を継続的に行っていた20代男性が、警察に逮捕され、不拘束で送致された。これは慰安婦被害者法の改正により、虚偽事実の流布に対する罰則が新設された後の初めての逮捕事例である。

慶南警察庁サイバー捜査課は28日、ディシインサイドや日刊ベスト保存所(イルベ)、エフエムコリアなどのインターネットコミュニティで、日本軍慰安婦の被害者に対する虚偽の投稿を作成・流布した疑い(日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援及び記念事業等に関する法律違反)で、20代男性A氏を不拘束で送致したと発表した。

警察によると、A氏は7月に主要なオンラインコミュニティにおいて、合計211回にわたり慰安婦の被害者を侮辱し、被害事実を歪曲する文章を掲載した疑いが持たれている。調査の結果、A氏は特別な動機もなく、インターネット上で注目を集めるために犯行を行ったことが明らかになった。

警察は独自のモニタリングを通じてA氏の疑惑を把握し、捜査に着手して身元を特定した。今回の事件は、今年6月11日に慰安婦被害者に対する虚偽事実の流布に対する罰則規定が新設・施行されて以来、警察が被疑者を逮捕して送致した初の事例である。

改正された慰安婦被害者法及び施行令によれば、日本軍慰安婦の被害者を誹謗する目的で被害事実を歪曲したり、虚偽の事実を流布した場合、5年以下の懲役または5000万円以下の罰金に処される。これは刑法上の虚偽事実の名誉毀損罪と比較して、罰金の上限が5倍高く設定された重罪である。

処罰の対象は、情報通信網をはじめ、新聞・雑誌・放送などの出版物、集会・講演、展示・公演・上映などに広く適用される。ただし、学術・研究、芸術活動、報道など正当な目的が認められる場合は例外とされる。

警察関係者は「日本軍慰安婦の被害に関する虚偽事実の流布は、被害者や遺族に対して侮辱感を与えたり、その名誉を毀損するだけでなく、誤った歴史認識を広めて社会的混乱を引き起こす可能性がある」と強調した。

さらに「今後も表現の自由を超える悪意的かつ明白な虚偽事実を生産・流布する行為については、法と原則に基づいて厳正に捜査する予定である」と述べた。

一方、日本軍慰安婦の被害者を『売春婦』などと貶めて物議を醸した金病憲慰安婦法廃止国民行動代表も、情報通信網法上の名誉毀損などの疑いで起訴され、現在裁判を受けている。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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