2026. 10. 21 (水)

学校現場での悪質な苦情に対する法的措置が強化される

  • 20日、国務会議で「初・中等教育法施行令」一部改正案と「教科用図書規程」改正案が審議・議決

  • 教員保護のための悪質な苦情に対する強制措置の根拠を新設…来年度から国家・地方自治体による保護者支援施策を毎年策定

  • 点字教科書の適時供給のため、出版社にデジタルファイル提出を義務化…「教科用図書規程」も通過

李在明大統領が20日、青瓦台で開かれた国務会議で発言している。 [写真=聯合ニュース]
李在明大統領が20日、青瓦台で開かれた国務会議で発言している。 [写真=聯合ニュース]
今後、学校現場で教育活動を侵害したり業務を妨害する恐れのある悪質な苦情に対して、校長が通話や面談を強制的に終了し、退去または出入り制限、さらには捜査機関への通報まで行える法的手続きが整備された。また、保護者の能力強化のための国家レベルの支援施策が毎年策定され、視覚障害学生のための点字教科書の適時供給を実現するため、出版社にデジタルファイルの提出が義務化される。
教育部は20日、国務会議でこれらの内容を含む「初・中等教育法施行令」一部改正案と「教科用図書に関する規程」一部改正案がそれぞれ審議・議決されたと発表した。これらの改正令は、4月に公布された母法「初・中等教育法」の施行日である今月29日に合わせて本格的に施行される。
悪質な苦情に校長が即時介入…「中止要請後の退去・出入り制限・通報」
今回の「初・中等教育法施行令」改正の核心は、無分別な悪質な苦情から教員を保護し、学校の教育活動を正常化することである。
改正案(第65条新設)によれば、校長は苦情を申し立てる学生または保護者の行為が教育活動の侵害や業務妨害に該当する恐れがある場合、まずその行為の中止を要請しなければならない。
苦情者が中止要請に従わない場合、校長は△電話や面談の終了 △退去または一時的出入り制限 △捜査機関への通報など具体的な措置を講じることができる。特に事案が緊急であると判断される場合には、事前の中止要請なしに即座に通話終了や退去措置を実施できるようにした。
学校単位の苦情対応チームと教育庁の学校苦情対応支援チームの法制化に伴い、教員個人が負担していた悪質な苦情への対応が、機関中心の公的対応体系に転換されると評価されている。
保護者支援施策の義務化…全国・地域保護者支援センターの専門機関指定
保護者を学校教育の協力者として支援するための制度的基盤も強化される。教育部長官と教育監は2027年から保護者の能力向上と教育政策のコミュニケーションを支援する施策を毎年義務的に策定・実施しなければならない(第31条の7新設)。施策策定のために現場の意見聴取や事業・人員・予算の現状に関する実態調査の根拠(第31条の8新設)も整備された。
また、公共機関、大学、教育大学などを「全国保護者支援センター」(教育部長官指定)および「地域保護者支援センター」(教育監指定)として指定し、保護者教育・相談プログラムの運営や政策研究などを体系的に任せるための指定要件と業務範囲を具体化した(第31条の9~第31条の11新設)。
点字教科書「学期前供給」の道が開かれる…出版社は30日以内にデジタルファイル提出を義務
障害学生の学習権保障のための「教科用図書に関する規程」一部改正案も同時に通過した。視覚障害者用の点字教科書などが毎学期開始前に適時に制作・供給されない構造的問題を解決するための措置である。
改正案(第31条の2新設)は、教科用図書の発行・制作者が教育部長官の要請を受けた日から30日以内にデジタルファイルを義務的に提出することを求めている。提出ファイルは一般教科書と表紙から版権ページまで同一でなければならず、点字やデジタル音声などに容易に変換できる標準形式を備えている必要がある。
例外的に提出を猶予できる正当な理由は△ハッキング・コンピュータウイルスなどでファイルが損傷・削除された場合 △ファイルに関する訴訟が進行中の場合などに厳格に制限され、実効性が高められている。




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