2026. 10. 21 (水)

民間賃貸住宅の管理費報告義務化、軽微な違反の罰金は緩和

  • 賃貸保証金保証の加入情報公開、来年4月施行

写真=国土交通省
[写真=国土交通省]

来年4月から、民間賃貸住宅の賃貸事業者は賃貸契約を報告する際に管理費や使用料の金額または算定方法も併せて報告しなければならない。賃貸保証金保証の加入情報も賃貸住宅情報システム(レンタホーム)で確認できるようになり、軽微な報告義務違反に対する罰金は一部緩和される。

国土交通省は20日、国務会議でこの内容を含む『民間賃貸住宅に関する特別法』施行令の一部改正案が可決されたと発表した。

今回の改正案は、民間賃貸住宅の管理費・使用料の徴収の透明性を高め、賃貸住宅の管理を強化するために策定された。

まず、賃貸事業者の賃貸契約報告項目に管理費と使用料の金額または算定方法が追加される。従来は賃貸期間や賃料、融資金額(購入賃貸に限る)、借主の状況(準住宅に限る)などを報告することが求められていたが、今後は管理費に関する情報も提出しなければならない。

賃貸条件の公開範囲も拡大される。市場・郡守・区長は賃貸事業者から報告を受けた賃貸条件を、従来の地方政府公報だけでなく、ウェブサイトにも公告することが義務付けられる。

また、都道府県でも100戸以上の民間賃貸住宅団地の賃料の増額比率を条例で定めることができるようになる。借主がレンタホームを通じて賃貸保証金保証の加入情報を閲覧できる内容も含まれている。

一方、単純な賃貸契約報告の漏れなど軽微な違反に対する罰金は引き下げられる。1回目の違反に対する罰金は従来の500万円から300万円に、2回目の違反は700万円から500万円にそれぞれ引き下げられる。3回目の違反は現行の1000万円を維持する。

改正施行令は27日に公布され、公布後6ヶ月が経過した日から施行される。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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