2次総合特別検査チーム(權昌永特検)が起訴した事件について、犯罪行為と証明根拠を明確にするよう裁判所からの要求が相次いでいる。公訴状の文の前後を正す問題から適用法条と証拠整理まで指摘が続き、起訴を支える公判準備が十分であったのか疑問が高まっている。
19日、法曹界によると、この日、ソウル中央地裁で行われた全夏圭前国防部報道官と金相煥前陸軍本部法務室長の内乱部化遂行事件、金建希夫人・尹漢洪国民の力議員らの大統領官邸移転疑惑事件で、裁判所はそれぞれ特検に補完を求めた。
「時間を記載しなければ行為の意図を判断できないのではないか」
全前報道官事件では、公訴状に記載された指示対象と特検の説明が食い違っていた。ソウル中央地裁刑事合議37-3部(柳昌成・張成勲・呉昌燮部長判事)は、全前報道官が『朴安守を含む公報戦略室内の人々に』戒厳令の伝達を指示したという部分を問題視した。
特検は、朴安守前戒厳司令官がその場にいたことを意味するもので、指示ではなく話したという趣旨だと説明した。裁判所は「それなら文が合わないのではないか」と表現を修正するよう要求した。誰が誰にどのような行為をしたのか、公訴状と法廷の説明が一致していないことになる。
大統領室広報首席などに連絡を試みた時点も欠落していた。裁判所は「時間を記載しなければ行為を特定し、行為がどのような認識と意図の下で行われたのかを判断できるのではないか」と指摘した。戒厳令伝達時に国憲文乱目的を認識していたと見る具体的な事情と根拠も意見書で明らかにするよう求めた。
金前室長事件でも、処罰対象とした行為の範囲を明確にするよう要求があった。ソウル中央地裁刑事合議37-1部(張成勲・呉昌燮・柳昌成部長判事)は、非常戒厳の違法性について法的助言をしなかった行為と『戒厳バス』に乗車したことをそれぞれ犯罪と見なしたのか、乗車行為を問題視したのか説明を求めた。バス乗車と戒厳司令部構成目的などを述べた文についても前後関係が合わないと指摘した。
両被告側はすべて容疑を否認した。全前報道官側は関与が誤字の確認など実務にとどまったと主張し、金前室長側はどのような暴動に加担したのか不明確だと反論した。
特検は、朴安守前戒厳司令官がその場にいたことを意味するもので、指示ではなく話したという趣旨だと説明した。裁判所は「それなら文が合わないのではないか」と表現を修正するよう要求した。誰が誰にどのような行為をしたのか、公訴状と法廷の説明が一致していないことになる。
大統領室広報首席などに連絡を試みた時点も欠落していた。裁判所は「時間を記載しなければ行為を特定し、行為がどのような認識と意図の下で行われたのかを判断できるのではないか」と指摘した。戒厳令伝達時に国憲文乱目的を認識していたと見る具体的な事情と根拠も意見書で明らかにするよう求めた。
金前室長事件でも、処罰対象とした行為の範囲を明確にするよう要求があった。ソウル中央地裁刑事合議37-1部(張成勲・呉昌燮・柳昌成部長判事)は、非常戒厳の違法性について法的助言をしなかった行為と『戒厳バス』に乗車したことをそれぞれ犯罪と見なしたのか、乗車行為を問題視したのか説明を求めた。バス乗車と戒厳司令部構成目的などを述べた文についても前後関係が合わないと指摘した。
両被告側はすべて容疑を否認した。全前報道官側は関与が誤字の確認など実務にとどまったと主張し、金前室長側はどのような暴動に加担したのか不明確だと反論した。
証拠目録の証明趣旨について「検討ではなく記載」
大統領官邸移転疑惑事件では、前回の期日の補完要求も反映されていないことが明らかになった。ソウル中央地裁刑事合議22部(趙亨宇部長判事)は、非公務員である金夫人の職権乱用権利行使妨害共犯成立に関して刑法33条の適用を検討するよう求めたが、この日まで適用法条が補完されていないとし、次回期日までに整理するよう要求した。
証拠目録には証明趣旨が『公訴事実』とだけ記載された項目があった。特検が検討後に必要な部分を反映するとしたところ、裁判所は「検討ではなく記載をしなければならない。公訴事実四文字だけ書いてどうするのか」と指摘した。提出した証拠がどの容疑を裏付けるのか分かるようにする趣旨である。
裁判所は官邸工事業者である21グラムの金泰永代表の税金計算書関連の容疑についても、通常の事件とは性格が異なるとし、法適用に疑問を呈した。特検は検討を経て起訴したとし、必要であれば法理意見を出すと明らかにした。
先に国民の力議員4名の特別公務執行妨害事件でも脅迫行為の記載漏れと単独正犯・共同正犯の区分問題が指摘された。今回も行為特定と法条・証拠整理に関する要求が繰り返された。
この日の指摘がすぐに容疑不成立を意味するわけではない。ただし、裁判所が問い直す内容は『誰がどのような犯罪行為をし、何で証明するのか』という公訴の基本である。特検は起訴時の判断を法廷で説明する前に、その判断を含んだ公訴状と証拠目録を補完しなければならない状況に置かれている。
証拠目録には証明趣旨が『公訴事実』とだけ記載された項目があった。特検が検討後に必要な部分を反映するとしたところ、裁判所は「検討ではなく記載をしなければならない。公訴事実四文字だけ書いてどうするのか」と指摘した。提出した証拠がどの容疑を裏付けるのか分かるようにする趣旨である。
裁判所は官邸工事業者である21グラムの金泰永代表の税金計算書関連の容疑についても、通常の事件とは性格が異なるとし、法適用に疑問を呈した。特検は検討を経て起訴したとし、必要であれば法理意見を出すと明らかにした。
先に国民の力議員4名の特別公務執行妨害事件でも脅迫行為の記載漏れと単独正犯・共同正犯の区分問題が指摘された。今回も行為特定と法条・証拠整理に関する要求が繰り返された。
この日の指摘がすぐに容疑不成立を意味するわけではない。ただし、裁判所が問い直す内容は『誰がどのような犯罪行為をし、何で証明するのか』という公訴の基本である。特検は起訴時の判断を法廷で説明する前に、その判断を含んだ公訴状と証拠目録を補完しなければならない状況に置かれている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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