2026. 10. 20 (火)

気象庁、検定不合格の観測機器177台を放置

  • 全体機器の34.4%が主要情報を欠落…有効期限切れの325台を使用

  • 下請け代金8370万円も誤支払い…監査院、担当者・課長に弁済判定

写真=監査院
[写真=監査院]

気象庁が検定に不合格となった気象観測機器177台を再検定なしで使用していることが明らかになった。検定の有効期限が切れた機器も数百台が引き続き使用されており、予報の信頼性を低下させる可能性が指摘されている。

監査院は19日、この内容を含む「気象庁定期監査」の結果を公表した。監査院は気象予報や債権管理など気象庁の内部統制システムを点検し、判定1件、注意3件、通知1件、模範事例1件など合計6件を通知した。

昨年10月時点で、中央省庁や地方自治体など232の観測機関が運営する温度計・気圧計・湿度計・風向計・風速計などの気象観測機器は合計2万1533台である。このうち75.8%にあたる1万6325台は気象庁ではなく関連機関が運営している。

観測機関は機器を設置または交換する際、形式承認と検定を受けた後、モデル名や製造番号、検定日などの主要情報を観測メタデータシステム(OMDS)に入力しなければならない。気象庁はこれを基に、検定の有効期限が切れた機器や検定に不合格となった機器に対し、使用中止や再検定などを勧告する必要がある。

しかし、監査の結果、全体の観測機器の34.4%にあたる7402台はOMDSに主要情報が登録されていないことが確認された。検定に不合格となった後、再検定を受けずに異常な状態で運用されている機器も177台に達した。このうち87台はOMDSに主要情報すら登録されていなかった。

検定有効期限が切れた機器に対する管理も不十分であった。OMDSに登録された関連機関の機器8936台のうち、343台は検定有効期限が切れた状態であり、そのうち325台(94.8%)が再検定なしで気象観測に使用され続けていた。気象庁はこれらの機器に対し、使用中止や再検定などを勧告しなかった。

監査院は有効期限が切れた機器343台のうち75台をサンプルとして現場を点検した結果、仁川市や富平区など13の機関の機器39台が検定有効期限を最短4日から最長1599日超過していることが調査された。特に正義市など5つの機関が運営する機器11台は、当初から検定基準を満たしていなかったにもかかわらず観測に使用されていた。

監査院は、検定基準に満たない、または精度が検証されていない機器から生成された不正確な観測データが予報に活用される場合、気象予報の信頼性が低下する恐れがあると指摘した。

そのため、気象庁長官に対し、観測機関が欠落した機器情報をOMDSに入力し、検定有効期限が切れた機器を再検定するようにする方策を講じるよう通知した。また、検定基準に満たない機器が引き続き使用されることがないよう、管理・監督を徹底するよう求めた。

一方、監査院は気象庁が工事の下請け代金を誤って支払い、国家に8370万円の損害を与えた事実も発見した。首都圏気象庁は2017年12月にある業者と総額37億5000万円の庁舎新築工事契約を締結した。その後、元請け業者と下請け業者との間で直接支払い合意書を締結し、下請け代金を下請け業者に直接支払うことにした。

しかし、工事代金支払い担当者と課長は下請け業者の工事進捗状況を確認せずに8370万円を元請け業者に支払った。担当者は当時、元請け業者の工事代金口座が財政悪化により差し押さえられている事実を知りながら、当該口座にお金を送金したことが調査で明らかになった。

下請け業者は工事代金を受け取れなかったため、首都圏気象庁を相手に訴訟を起こし、首都圏気象庁は敗訴し、2022年12月に同額を下請け業者に再度支払った。

監査院は工事代金を誤って支払ったことで国家に損害を与えた責任を問うため、担当者と課長にそれぞれ5859万円と2511万円を弁済するよう判定した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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