2026. 10. 19 (月)

乗客の遺失物を持ち去ったSRT客室長…裁判所「解雇は正当」

写真=聯合ニュース
[写真=聯合ニュース]
乗客が列車に置き忘れた現金やブランド財布などを密かに持ち去った客室長の解雇処分が正当であるとの裁判所の判断が下された。

聯合ニュースによると、株式会社SRが中央労働委員会の不当解雇に関する再審判定に不服を申し立てた訴訟で勝訴した。ソウル行政法院行政1部(ヤン・サンユン部長判事)は19日、SRが中央労働委員会に対して提起した再審判定取消訴訟を原告勝訴とする判決を下した。

SRT客室長が解雇された事件に関連して、SRの懲戒が正当であると判断された。

客室長A氏は、乗客が紛失した現金120万円とブランド財布、ワイヤレスイヤフォンなどを遺失物センターに渡さず、自宅に持ち帰った。

その後、横領の疑いで検察に送致され、検察は事実を認めたものの、初犯であること、自白、被害者との合意などを考慮し、起訴猶予処分を下した。

SRは懲戒委員会の議決を経てA氏を解雇した。これに対しA氏は不当解雇救済申請を行い、ソウル地方労働委員会がこれを受け入れたが、中央労働委員会でもSRの再審申請が却下されたため、会社は行政訴訟を提起した。

裁判所はA氏が職務上の権限を利用して財産上の利益を得た行為は重大な非違であり、故意性も認められると判断した。さらに、SRの懲戒基準において解雇対象に該当する非違に対して一段階低い解雇処分を下したため、懲戒裁量権を逸脱した過度な処分とは見なされないと判断した。



* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기