2026. 10. 08 (木)

生活宿泊施設の不法広告、今年108件発覚

  • 釜山44件・京畿30件

  • 繰り返し違反の事業者12名

復帰王議員室
[表=復帰王議員室]

用途変更を行わない生活宿泊施設を住宅のように使用できると広告した不法広告が、今年100件以上発覚した。繰り返し是正措置を受けた事業者も確認されており、相当数が指導・監督にとどまっているため、再発防止のための実効性ある対策が求められている。

7日、国会国土交通委員会所属の復帰王民主党議員が国土交通省から提出を受けた『生活宿泊施設不法広告市・道別モニタリング結果』によると、今年、用途変更なしに生活宿泊施設を居住用として使用できるように表示・広告し、是正措置を受けた事例は合計108件に上った。

地域別では、釜山が44件で最も多く、次いで京畿30件、仁川9件、済州8件、江原6件、ソウル・大邱各4件、大田3件となっている。

生活宿泊施設は住宅ではなく宿泊施設であり、居住用として使用するには用途変更などの定められた手続きを経る必要がある。しかし、今回のモニタリングでは、生活宿泊施設を『一戸建て住宅』、『共同住宅』、『オフィステル』、『業務施設』などと表示したり、用途変更なしに『転入届可能』、『居住用』などと広告した事例が発覚した。

繰り返し是正措置を受けた事業者も12名に達した。京畿では4名が3回以上是正措置を受けた。2回是正措置を受けた事業者は釜山と京畿それぞれ3名、ソウルと済州それぞれ1名であった。

全体の是正措置108件のうち、指導・監督が73件で最も多く、過料の課徴は35件であった。業務停止や登録取消、告発、捜査依頼などの措置が行われた事例は1件もなかった。

復帰王議員は「用途変更を行わない生活宿泊施設を住宅と誤認させる不法広告が継続的に発覚している」と述べ、「国土交通省は繰り返しを防ぐ実効性ある対策を講じるべきである」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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