2026. 10. 07 (水)

国政監査での虚偽証言の影響

  • 宣誓証人の虚偽証言は1〜10年の懲役

  • 正当な理由のない不出席・資料提出拒否も処罰

2025年度法制司法委員会で行われた国政監査の様子
2025年度法制司法委員会で行われた国政監査の様子 [写真=聯合ニュース]

6日より2026年度の国政監査が始まり、政府機関や公共機関、企業関係者が次々と国会に向かう。国政監査の場では毎年欠かさず登場する言葉がある。「偽証しないでください」、「資料を提出してください」、「証人として出席してください」という要求である。

では、国政監査で虚偽の発言をした場合、どうなるのか。国会議員が要求する資料は必ず提出しなければならず、証人として選ばれた場合は無条件に出席しなければならないのか。

結論から言えば、国政監査で虚偽の発言をしたからといって、すべてが偽証罪になるわけではない。ただし、宣誓した証人が虚偽の証言をした場合、最大で10年の懲役に処される可能性がある。資料提出や出席の要求も、正当な理由なしに拒否すれば刑事処罰の対象となる。
 
▲ 国政監査での虚偽証言は最大10年の懲役

現行の『国会における証言・鑑定等に関する法律』(国会証言鑑定法)は、国政監査に関連して証言や書類の提出を要求できることを規定している。

国政監査で特に注意が必要なのは「宣誓」である。国会証言鑑定法第14条は、この法律に基づいて宣誓した証人または鑑定人が虚偽の証言や鑑定を行った場合、1年以上10年以下の懲役に処されることを規定している。書面回答に虚偽の内容を記載した場合も含まれる。

ただし、国政監査の場で事実と異なる発言をしたからといって、すべてが偽証罪で処罰されるわけではない。法律では偽証罪の主体を「この法律に基づいて宣誓した証人または鑑定人」と定めているためである。

参考人も最初から偽証罪の対象になるわけではない。ただし、参考人が証人としての宣誓を承諾すれば、証人として尋問されることができる。

誤った証言を訂正する機会もある。偽証の事実が発覚する前に自白すれば、刑が減免または免除される可能性がある。ただし、該当案件の審議や国政監査・国政調査が終了する前に自白しなければならない。
 
▲ 「資料を渡せません」…拒否してもよいのか

『国政監査及び調査に関する法律』によれば、国会委員会などは国政監査のために関係者または機関に報告や書類の提出を要求できる。紙文書だけでなく、電子文書やコンピュータネットワークに入力された資料の提出も要求できる。

国会証言鑑定法も国政監査などに関連して書類の提出を要求された場合、法律で定められた例外がない限り、これに従わなければならないと規定している。

正当な理由なしに報告や書類の提出要求を拒否した場合、3年以下の懲役または1000万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。

とはいえ、国会が要求する資料であれば何でも無条件に提出しなければならないわけではない。

国会証言鑑定法は、刑事訴訟法上の一定の事由に該当する場合、証言や書類提出を拒否できることを定めている。自分自身や特定の親族が刑事訴追または公訴を受ける可能性がある場合などが代表的である。弁護士など特定の職業の業務上の秘密に関する例外もある。この場合、拒否理由を説明する必要がある。

国家機関の公務上の秘密についても別の規定がある。「機密」という理由だけで資料提出を拒否できるわけではなく、法律が定めた要件と手続きが適用される。
 
▲ 証人として呼ばれたが出席しない場合は?

やむを得ない理由で出席できない証人は、出席要求日から3日前までに不出席理由書を提出できる。

しかし、正当な理由なしに出席しなかった証人や故意に出席要求書の受領を回避した証人には、3年以下の懲役または1000万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金が規定されている。正当な理由なしに宣誓や証言・鑑定を拒否した場合にも同様の処罰規定が適用される。

国政監査や国政調査では、同行命令も可能である。証人が正当な理由なしに出席しない場合、該当委員会は議決により証人に指定された場所まで同行するよう命令できる。委員長が同行命令書を発行し、国会事務処所属の公務員がこれを執行する。

このように国政監査の場で繰り返される「偽証しないでください」、「資料を提出してください」、「証人として出席してください」という言葉には、法律が定めた手続きと義務が伴う。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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