2026. 10. 03 (土)

公訴庁初日、特検派遣検査の論争…総合特検「別途規定なくても既存派遣有効」

  • 中央地裁・高裁、特検派遣検査問題提起…裁判中断

  • 特検「既存検察庁検査の特検派遣問題なし」

金知美特検補
記者会見を行う金知美特検補 [写真=聯合ニュース]

公訴庁の発足初日から、法廷で検察庁廃止に伴う特検派遣検査の公訴維持資格を巡る論争が起こった。これに対し、第二次総合特別検査チーム(権昌永特検)は既存の派遣が有効であるとの立場を示した。

2日、ソウル中央地裁刑事合議36部(李正燁部長判事)では、李相敏前行政安全部長官、金大基前大統領室長、尹在勲前総務秘書官などの職権乱用権利行使妨害等の容疑事件の公判が行われた。裁判所は「派遣検査の出席が適法かどうか疑問がある。検察庁所属の時の派遣命令が庁が変わっても有効であるという規定が明確に見当たらない」と指摘し、裁判を中断した。

オ・セフンソウル市長の世論調査費代納疑惑を担当したソウル高裁刑事7部(具会根部長判事)もこの日、結審公判で「検査の地位に関して公訴庁に変わることで問題が生じる場合があるようだ」と問題を提起した。

法廷が相次いで特検派遣検査の資格について問題を提起すると、総合特検はこの日、報道声明を通じて「既存の検察庁所属検査の総合特検への派遣は、別途の経過規定がなくても派遣期間中は引き続き派遣されたものと見なされる」と述べた。

特検チームは公訴庁法附則第7条と第8条を根拠として、検察庁所属派遣検査の資格が継承されると説明した。附則第7条は『従前の検察庁検査は公訴庁検査とみなす』と規定し、第8条は『従前検察庁所管事務のうち公訴庁が継承する事務に関して検察庁公務員を引用した場合、公訴庁所属公務員を引用したものとみなす』と明記している。

特検チームは所属公務員の派遣事務も検察庁廃止により公訴庁が当然に継承する事務に含まれると述べた。したがって、総合特検法第6条第5項に基づき、派遣勤務中の検査は公訴庁法附則に従い公訴庁所属公務員及び検査の地位を維持することになる。特検チームはこのような法的根拠に基づき、既存派遣の効力が派遣期間中に空白なく継続されると見るのが妥当であると強調した。



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