秋夕を迎え、子どもが受け取ったお小遣いをどのように管理するか悩む親が増えている。毎年のように受け取ったお金をそのまま消費するのではなく、子ども名義の口座にコツコツと貯めることで、自然に金融習慣を身につけるとともに、長期的には大金を準備する出発点となる。
最初に行うべきことは、子ども名義の別口座を作ることである。以前は親が未成年の子どもの口座を作るために直接営業所に行く必要があったが、現在は銀行や証券会社のアプリを通じて非対面で口座を開設できる。金融機関は親の身分と法定代理人であるかどうか、子どもの実名を確認した後に口座を開設する。なお、支援の有無や必要書類などは金融機関によって異なる場合がある。
子どもが小さい場合や元本の損失を避けたい場合、定期預金や積立預金が最もシンプルな選択肢である。旧正月や秋夕などの祝日に受け取ったお小遣いを普通預金口座にそのまま置くのではなく、一定の金額が貯まった時点で定期預金に移したり、毎月積立預金に分けて入金する方法がある。子ども・青少年向けに優遇金利を提供する商品もあるため、加入前に基本金利だけでなく優遇条件や納入限度も比較する必要がある。
長期間の運用が可能であれば、証券口座を活用する方法もある。子ども名義の証券口座を作成し、祝日のお小遣いを集めて株式や上場投資信託(ETF)などに長期投資する方法である。ただし、定期預金や積立預金とは異なり、元本損失の可能性があるため、短期間で使う教育費や塾代を投資資金に回すことは避けるべきである。子どもと一緒に投資対象を決め、収益率を確認することで金融教育の効果も期待できる。
注意すべき点は税金である。子どもが受け取ったお金を子ども名義の口座に入れたからといって、すべて贈与税がかかるわけではないが、「お小遣い」という名目だけで自動的に非課税になるわけでもない。
現行の税法では、未成年者が親などの直系尊属から財産を贈与された場合、10年間で2000万円まで贈与財産控除を受けることができる。成年になった後は、直系尊属から受けた贈与について10年間で5000万円まで控除される。したがって、子どもに大金を事前に移転する計画がある場合、過去の贈与履歴も考慮することが安全である。
特に親が送ったお金を預金や積立に入れたり、株式投資に使用した場合は、単なる生活費とは区別する必要がある。国税庁は社会通念上認められる扶養者の生活費や教育費は非課税対象とするが、同じ名目で受け取ったお金でも、これを預金や株式・不動産の購入に使用した場合は非課税生活費とは見なされない。
とはいえ、祝日に贈られる少額のお小遣いについて、毎回贈与税を心配する必要はない。国税庁も家族間の少額の移転を一律に贈与税課税対象とするという主張は事実ではないと説明している。結局、金額や支払い目的、実際の使用先などを総合的に考慮することになる。
専門家は、子どものお小遣いを大金にするためには、収益率よりも「お金が混ざらないように管理すること」が重要だとアドバイスする。親の口座に一緒に保管して必要な時に取り出すのではなく、子ども名義の口座を作り、祝日のお小遣いや定期的なお小遣いを着実に貯め、入金履歴を残す方法である。
祝日に受け取った5万円や10万円は、すぐには大金に見えない。しかし、旧正月や秋夕、誕生日など毎年繰り返し受け取るお金を別に貯める習慣を身につければ、時間が経つにつれて差が大きくなる。今年の秋夕には、子どもに封筒でお小遣いを渡す代わりに「初めての通帳」を一緒に作ることが、子どもが貯金や運用の方法を学ぶ金融教育の始まりとなるかもしれない。
* この記事はAIによって翻訳されました。
