2026. 09. 14 (月)

金融監督院、保険消費者保護・補償部門に「胎児・介護保険に注意」

  • 妊婦に胎児保険の告知義務を課す

  • 介護保険の保険金漏れ防止商品設計を要請

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景 [写真=ユ・デギル記者]
金融監督院は、胎児保険や介護保険などの審査過程で消費者被害が発生しないよう、保険業界に注意を呼びかけた。

金融監督院は、生・損害保険協会および保険会社と共に『保険業界消費者保護・補償部門部長拡大懇談会』を開催したと14日に発表した。

金融監督院は、最近増加している紛争について業界と共に検討した。まず、金融監督院は胎児保険契約に対する消費者保護の強化を求めた。胎児保険は出生する子ども(主被保険者)のリスクを主に保障する商品である。申込時に妊婦(従被保険者)に契約前の告知義務を課すよう金融監督院は要求した。

さらに、保険会社が胎児と直接関連性の低い妊婦の病歴などを契約前に告知しなかったことを理由に契約全体を解除するケースが頻繁に見られるため、「胎児保険に関して契約前の告知義務違反などを理由に消費者に過度な不利益を課さないよう特に注意すること」と呼びかけた。

介護保険の虚偽請求審査についても積極的な対応を求めた。保険会社が制御できない第三者(介護者、医療機関など)から保険金漏れが発生するのを防ぐため、商品開発段階からリスクを検討する必要があると説明した。

この日、保険業界は、物理療法管理給付指定後に腎臓分泌治療などへのバルーン効果が発生していることを懸念した。また、一部の医療機関の虚偽・変装請求の事例を指摘し、当局の対応の必要性を提起した。

金融監督院は、今年導入された『紛争キーマン』制度を通じて、金融監督院の過去の紛争処理事例などを保険業界に随時共有する計画である。会社別・タイプ別の紛争動向を継続的にモニタリングし、必要に応じて現場点検も実施する予定である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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