李在明大統領は、公訴庁の設立を前に法務省が策定した組織・人員運用案を見直すよう指示した。現行と同様に維持される検察定員や、警察による不送致事件の審査部門に付けられた『司法統制部』の名称が、検察改革の趣旨に合致しないとの判断からである。
10日、ニュース1の報道によれば、フランスの国賓訪問を終えた李大統領は同日、青瓦台で『公訴庁と所属機関の職制』制定案および『検察定員法施行令』改正案に関する報告を受けた後、修正・補完を求めた。
李大統領は、公訴庁の設立過程において、組織や人員、部門名称をより綿密に設計すべきであったとの指摘をしたと伝えられている。政府が主要な国政課題である検察改革を推進する中で、細部の職制問題で不必要な論争を招いたとの認識があると解釈される。
最初に再検討の対象となったのは検察定員である。法務省が策定した案によれば、公訴庁全体の定員は検察2292名と一般職6120名を合わせて総8412名である。全体の人員は現在より約20%減少するが、検察定員は現行水準をそのまま維持することになっている。
これに対し、与党内では検察の直接捜査機能が消えるため、検察人員もそれに合わせて縮小すべきとの主張が出ている。共に民主党の指導部からも、公訴庁職制案が検察改革の原則に合致するかどうかを検討すべきとの声が上がっている。
李大統領も、既存の検察定員に縛られるのではなく、公訴庁が実際に遂行する業務に合わせて必要な人員を再算定すべきとの意見を示したとされる。
警察が不送致した事件を検討する部門の名称を『司法統制部』としたことについても再検討を求めた。これは、不送致事件審査という実際の業務を適切に反映していない上に、警察に対する『統制』という印象を与え、捜査・起訴機関間の関係を巡る論争を引き起こす可能性があるとの判断である。
政府は来月、検察庁の廃止と公訴庁の設立を控え、関連組織の整備を進めている。法務省は4日、公訴庁の組織と定員などを含む職制制定案と検察定員法施行令改正案を立法予告した。
李大統領の指示に従い、法務省は検察定員の規模や部門名称などを中心に職制案を再検討する見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
