
高齢者の病気の中でも代表的なのが認知症である。「家族の病」と呼ばれるほど、認知症はすべての人を苦しめる。特に当事者にとっては、認知症が進行すると、一生かけて貯めた預金や住んでいる家も、実際に必要なときに使えない「凍結されたお金」となる可能性がある。判断能力を失うと、自分自身で金融取引を行うことが難しくなり、家族であっても勝手に預金を引き出したり、不動産を処分したりすることはできないからである。認知症にかかったときにお金をどう使うかを事前に決めておくこと、すなわち『認知症マネー資産管理』が重要な理由である。
預金・金融資産が多いなら『認知症信託』
国内の金融機関にはさまざまな認知症関連商品が存在する。代表的なものが『認知症信託』である。これまで高額資産家を中心に運用されてきたが、最近では銀行や保険会社などが一般の高齢者も利用できる商品を次々と発表し、アクセスが容易になった。認知症信託は、認知症の診断を受ける前に顧客が金融機関に資産を預け、将来どのような状況で、誰のために、どのようにお金を支払うかを事前に決めておく制度である。
例えば、KB国民銀行の『KBゴールデンライフ認知症安心信託』は、顧客が健康なうちに事前に支払い請求代理人を指定し、資産使用計画を設定しておくと、将来重度の認知症と診断された際に必要な資金を引き出し・管理できるように設計されている。遺言代用信託を併用すれば、死亡後に残った財産をあらかじめ定めた方法で配偶者や子供に移転できるため、相続争いにも備えることができる。
普段は自由に資金を使用し、認知症が発生した後にのみ事前に決めた管理方法に切り替わる商品もある。ハンファ生命の『認知症安心MMT』が代表的である。健康なうちは随時入出金を行い、中等度以上の臨床認知症尺度2点以上の認知障害が確認されると、認知症安心特約が発動する。特約発動後は、信託管理者が顧客に代わってMMT残高の範囲内で介護費用などを請求できる。
このような方式は、子供一人に口座と財産をすべて任せる方法よりも資金使用を制御しやすいという利点がある。家族が生活費や介護費用名目で必要以上にお金を引き出す可能性を減らし、金融機関を通じて支払い履歴を残すことができるからである。
例えば、KB国民銀行の『KBゴールデンライフ認知症安心信託』は、顧客が健康なうちに事前に支払い請求代理人を指定し、資産使用計画を設定しておくと、将来重度の認知症と診断された際に必要な資金を引き出し・管理できるように設計されている。遺言代用信託を併用すれば、死亡後に残った財産をあらかじめ定めた方法で配偶者や子供に移転できるため、相続争いにも備えることができる。
普段は自由に資金を使用し、認知症が発生した後にのみ事前に決めた管理方法に切り替わる商品もある。ハンファ生命の『認知症安心MMT』が代表的である。健康なうちは随時入出金を行い、中等度以上の臨床認知症尺度2点以上の認知障害が確認されると、認知症安心特約が発動する。特約発動後は、信託管理者が顧客に代わってMMT残高の範囲内で介護費用などを請求できる。
このような方式は、子供一人に口座と財産をすべて任せる方法よりも資金使用を制御しやすいという利点がある。家族が生活費や介護費用名目で必要以上にお金を引き出す可能性を減らし、金融機関を通じて支払い履歴を残すことができるからである。
子供に任せたいなら『任意後見』
信頼できる家族がいる場合、金融商品を利用せずに『任意後見』制度を活用することができる。任意後見は、自分の判断能力が十分なうちに、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる家族や知人を後見人として事前に指定する制度である。財産管理だけでなく、病院入院や介護施設利用などの身上保護業務も任せることができる。認知症が発生した後に家族が裁判所に後見人の指定を申請する法定後見とは異なり、自分が望む人を事前に選択できるという利点がある。
もし家族にすべての資産管理権限を任せることが不安であれば、任意後見と信託を組み合わせることも一つの方法である。例えば長女を任意後見人に指定し、5億ウォンの金融資産自体は金融機関に信託する。認知症が発生した場合、子供は病院や介護施設を決定するなど後見業務を担い、実際の生活費や介護費用は金融機関が契約に従って支払うという形である。家族の財産流用リスクを減らしつつ、自分が信頼する人に意思決定を任せることができる。
もし家族にすべての資産管理権限を任せることが不安であれば、任意後見と信託を組み合わせることも一つの方法である。例えば長女を任意後見人に指定し、5億ウォンの金融資産自体は金融機関に信託する。認知症が発生した場合、子供は病院や介護施設を決定するなど後見業務を担い、実際の生活費や介護費用は金融機関が契約に従って支払うという形である。家族の財産流用リスクを減らしつつ、自分が信頼する人に意思決定を任せることができる。
脆弱な高齢者のための公的信託
民間金融機関の信託を利用しにくい高齢者のための公的安全網も整備されている。国民年金公団は、認知症や軽度認知障害などで直接財産を管理することが難しい、または経済的虐待のリスクがある高齢者を対象に『認知症安心財産管理支援サービス』を運営している。
利用者の現金や年金などの収入を公団が預かり、家賃や公共料金、介護費用、生活費などを計画に従って支払う公的信託方式である。公的信託は、すでに財産管理能力が低下しているか、金融サービスへのアクセスが難しい脆弱な高齢者を保護する安全網に近い。
認知症の資産管理は、認知症が発症する前に準備することが重要である。専門家は「信託商品は商品ごとに最低加入金額や手数料、預けられる資産、認知症判定基準などが異なるため、加入前に条件をしっかり確認する必要がある」とアドバイスしている。
利用者の現金や年金などの収入を公団が預かり、家賃や公共料金、介護費用、生活費などを計画に従って支払う公的信託方式である。公的信託は、すでに財産管理能力が低下しているか、金融サービスへのアクセスが難しい脆弱な高齢者を保護する安全網に近い。
認知症の資産管理は、認知症が発症する前に準備することが重要である。専門家は「信託商品は商品ごとに最低加入金額や手数料、預けられる資産、認知症判定基準などが異なるため、加入前に条件をしっかり確認する必要がある」とアドバイスしている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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