1200億円規模の脱税容疑で起訴された異常運効性グループ副会長が、執行猶予付きの実刑判決を確定した。
最高裁判所第2部(主審:厳相弼裁判官)は、特定犯罪加重処罰法に基づく税金関連の容疑で起訴された異副会長に対する再上告審で、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の原審判決をそのまま確定した。罰金の宣告猶予と社会奉仕200時間の命令も維持された。
これにより、2014年1月に故趙錫来名誉会長と共に起訴されてから12年8ヶ月で裁判が終了した。
異副会長と趙名誉会長は、2003年から10年間にわたり5010億ウォン規模の粉飾決算を通じて法人税1237億ウォンを脱税し、名義を変えて数千億ウォン規模の株式を取引して譲渡所得税110億ウォンを脱税した容疑を受けている。
香港に設立したペーパー会社を通じて効性海外法人の資金698億ウォンを不正に流出させ、効性シンガポール法人の資金で香港ペーパー会社への貸付金の債務を免除させて会社に233億ウォンの損害を与えた容疑もある。
1審と2審では、国内の名義株式に関連する譲渡所得税の脱税や会計帳簿の改ざんによる法人税の脱税、2007事業年度に関連する違法配当による商法違反の容疑は有罪とされたが、2008事業年度に関連する違法配当による商法違反の容疑は無罪と判断され、異副会長に懲役2年6ヶ月、執行猶予4年が宣告された。
しかし、2020年12月に最高裁は2008事業年度の法人税脱税容疑を無罪、2007事業年度に関連する商法違反の容疑を有罪と判断し、事件をソウル高等法院に差し戻した。
昨年12月の破棄還送審は最高裁の判決趣旨に従ったが、破棄還送前の2審と同じ刑を宣告し、検察と異副会長の双方が再上告した。一方、趙名誉会長は破棄還送審の審理中に死去し、公訴棄却の決定が下された。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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