2026. 09. 11 (金)

ニンニク・タマネギ価格が下落した場合、政府が補填を実施

  • 今年は2品目を優先導入…1000㎡以上の栽培農家を対象

  • 栽培面積の報告義務化…自助金未納の場合、初年度支援金20%減額

金泉市役所前で行われた『金泉新タマネギ消費促進』イベントの写真[写真=金泉市]
金泉市役所前で行われた『金泉新タマネギ消費促進』イベントの写真[写真=金泉市]

政府は今年、ニンニクとタマネギから農産物価格安定制度を導入する。収穫期の平均価格が平年の卸売価格の80%を下回る場合、その差額の全額または一部を支援し、農家の経営負担を軽減することを目的としている。

農林水産食品部は10日、ソウルのヤンジェaTセンターで金宗九(キム・ジョング)次官主催の第1回農産物価格安定審議委員会を開催し、対象品目や基準価格の算定方法などの詳細な運営方針を審議したと発表した。

農産物価格安定制度は、先月27日に施行された改正農水産物流通安定法に基づき、政府の先制的な需給管理にもかかわらず、農産物の平均価格が基準価格を下回った場合、政府がその差額の全額または一部を支援する制度である。

今年導入される品目としては、作況により生産量と価格の変動が大きいニンニクとタマネギが優先的に選定された。対象品目は国民の食生活に与える影響、先制的な需給管理体制の構築度、客観的な生産費統計の確保状況などを考慮し、年次的に拡大することとした。

この日の会議では、生産者団体の委員を中心に、今年導入する品目を増やすべきだとの意見も出た。これに対し、来年度の予算案の国会審議過程で追加予算の確保を推進し、その結果を反映して年内に委員会を再度開催することとした。

支援の可否を判断する基準価格は、経営費全額に自家労働費全額または一定割合を加え、平年の卸売価格の80%となるように設定される。ただし、常時的な需給不安により価格が急騰・急落していた品目については、栽培面積や生産単数の管理などの需給安定措置を並行しながら、段階的にその保障水準に到達することとした。

基準価格は、国家データ庁や農村振興庁が該当年度の収穫農産物の生産費統計を発表した後、委員会の審議を経て毎年告示される。支給額の算定に利用する平均価格は、該当作物の収穫期価格を基準とし、市場価値を反映できるように商品・中品・下品価格をすべて反映することとした。

既存の野菜価格安定制度よりも価格下落に対する保障範囲が広がる。既存制度は平年の卸売価格の60%以下に落ちた部分を保障しなかったが、今回の制度はそのような下限を設けない。支援対象も既存制度に加入している農家から、一定の栽培面積と報告要件を満たす農家に拡大される。

支援対象は、同一品目を10a(1000㎡)以上栽培し、農業経営体登録または耕作報告を行った農業者と農業法人である。輸入安定保険に加入し、保険金を受け取った場合には、その金額分を差し引いて支給し、重複支援を防ぐ。

農家の需給管理への参加義務も強化される。支援を受ける農家は、播種・定植期に農業経営体登録や変更を通じて実際の栽培面積を報告しなければならない。必要な場合、自助金団体に対する耕作報告も認められる。

自助金を納めていない農家は、初年度の支給額を20%減額し、その後年次的に減額率を高めることとした。栽培面積調整など法定需給計画を履行しなかった地方政府には、安定生産・供給支援事業を差別的に支援し、価格安定制度の予算配分も減少させる方針である。

今回審議した対象品目と差額支給比率などは、今後農食品部の告示を通じて確定される。農食品部は年末までに地域別説明会を開催し、農業者の遵守事項と事業手続きを案内する計画である。

金宗九次官は「農産物価格安定制度は農業者が価格下落に対する不安を軽減し、安定的に農業に従事できるようにするための重要な国政課題である」と述べ、「農家が先制的な需給管理に参加し、農産物の需給と価格の安定につながるよう運営していく」と語った。



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