国内で犯罪を犯しながら外交官の免責特権を利用して処罰を免れた駐韓外交使節が、最近5年間で49名に達したことが明らかになった。
10日、政治界によると、外務省が国会外交統一委員会に提出した資料には、2022年から今年7月までの間に「駐韓外交使節の事件・事故件数」が49件(2022年10件、2023年13件、2024年10件、2025年13件、今年1〜7月3件)に上ると記載されている。
犯罪の種類は交通法規違反、性暴力、暴行、窃盗など多岐にわたる。また、外交使節の国内における同伴家族による事件・事故もそれぞれ5件、2件、3件、1件、1件と集計された。これらの記録は、捜査当局に報告が寄せられ、外務省に通知された件数である。報告されていない犯罪を含めると、さらに増加する可能性がある。
「外交関係に関するウィーン条約」には、公館員は受入国の民事・刑事・行政裁判の管轄権が免除され、免責特権を享受すると明記されている。そのため、我が国に派遣された外交使節とその家族は、国内で犯罪を犯しても国内法で処罰されない状況にある。警察は対象者の同意を得て任意捜査を行い、派遣国が裁判権の免除を放棄しない限り、事実関係を確認した後に「公訴権なし」として送致する。
ただし、身元確認を拒否した場合には、一般の外国人犯罪と同様に扱われる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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