釜山のアパートのプールで水泳教室を受けていた4歳の子どもが亡くなった事件について、裁判所は当時子どもをプールまで連れて行ったベビーシッターにも安全事故を防ぐための注意義務があったと判断した。
聯合ニュースによると、釜山地裁刑事7単独の張基石判事は8日、業務上過失致死の罪で起訴されたカザフスタン国籍の20代女性A氏に対し、200万ウォンの罰金の宣告を猶予した。
宣告猶予は有罪を認めながらも、犯行の程度や被告の事情などを考慮して一定期間、刑の宣告を先延ばしにする制度である。
事件は2023年2月、釜山の釜山鎮区にあるアパートのプールで発生した。当時A氏が世話をしていた4歳のB君は水泳教室の最中に水に落ちて亡くなった。
A氏は事故の際、B君に水着と補助具を着用させた後、プールの椅子に座って携帯電話で動画を見ていた。A氏はイヤフォンも着用しており、B君が救助された後に初めて事故の事実を知った。
B君は水泳教室の過程で他の子どもと遊んでいる最中に、着用していた補助具がプールの梯子に引っかかり、水中から出られなくなったとされている。B君が水中にいた時間は約2分44秒である。
この事故に関連して、水泳講師は1審で懲役1年、執行猶予2年を言い渡され、水泳場の安全管理チーム長は500万ウォンの罰金を科された。
今回の裁判では、水泳教室が行われている間、ベビーシッターであるA氏にもB君を常に見守る法的義務があったかどうかが争点となった。
A氏側はベビーシッター契約に含まれる業務が子どもの水泳教室への通学と準備に限られており、教室が進行中の間に子どもを保護したり観察する義務まで負っているわけではないと主張した。
実際、B君の保護者も捜査過程でA氏に対し、教室が終わるまで携帯電話を見ながら待っていても良いと説明したと証言している。
裁判所もベビーシッター契約自体に水泳教室中に子どもを保護・観察する義務が含まれているとは見なしていない。
しかし、契約上の義務とは別に、A氏には当時の状況で求められる注意義務があったと判断した。
張判事は、保護者に代わって危険な水泳教室の通学と準備を任された者がプールにいる場合、子どもが安全に泳いでいるかを適切な位置から確認し、事故を防ぐ義務があると見なした。
裁判所はA氏の注意義務違反が認められると判断しつつも、他の事故関係者に比べて過失の程度が相対的に軽いことを考慮し、被害児の保護者がA氏に対する処罰を積極的に望んでいない事情も考慮した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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