行政安全部は、こうした内容を含む『10・29イテウォン惨事被害者権利保障と真相究明及び再発防止のための特別法』の一部改正案が国務会議で可決されたと8日に発表した。改正案は今月15日に公布され、同時に施行される。
今回の改正は、10・29イテウォン惨事の真相究明と再発防止のための特別調査委員会の活動期間を1年延長することを目的としている。これにより、特調委の活動期間は2027年9月16日までとなる。
イテウォン惨事の被害者の権利救済期間も同時に延長される。まず、イテウォン惨事の被害者認定申請期間が1年延長される。イテウォン惨事による被害を認められたい人は、2028年3月16日までにイテウォン惨事被害救済審議委員会に被害者認定と支援金の申請書を文書で提出すればよい。
申請対象は、惨事当時に△緊急救助と収拾に参加した人△該当区域近くで事業を運営または労働活動を行っていた人△身体的・精神的・経済的被害を受けて回復が必要な人などである。ただし、職務上の救助・収拾に参加した公務員は除外される。
惨事被害者として認定された労働者の回復を支援する治癒休職申請期限も1年延長される。イテウォン惨事による身体的・精神的被害を癒すために休職を申請したい労働者は、2028年9月16日までに事業主に治癒休職を申請すればよい。
尹浩中行政安全部長官は、「今回の特別法改正により、10・29イテウォン惨事の徹底した真相究明の努力が継続され、被害者と遺族の日常回復に実質的な助けとなることを期待する」と述べ、「内容を知らずに支援を受けられない事例がないよう、より積極的に周知し支援していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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