今後、共有水面の占用・使用許可面積が1万㎡以上の事業は、原状回復に必要な履行保証金を義務的に預託しなければならない。原状回復命令を履行しない場合、1回あたり最大1000万ウォンの履行強制金が課される。
海洋水産部はこの内容を含む『共有水面管理及び埋立に関する法律施行令一部改正案』が8日、国務会議を通過したと発表した。
今回の施行令改正は、昨年改正された共有水面法が今月17日から施行されることに伴う後続措置であり、法律で委任された履行保証金の預託対象と履行強制金の課税基準・手続きなどを具体化したものである。
改正案は、共有水面の占用・使用許可面積が1万㎡以上の場合、履行保証金の預託を義務化した。大規模事業の共有水面利用段階から原状回復に必要な資金を事前に確保し、事業者の復旧責任を明確にすることを目的としている。
共有水面の原状回復命令を履行しない場合に課される履行強制金の具体的な基準と手続きも整備された。履行強制金は1回あたり1000万ウォン以下で、原状回復義務を履行するまで年2回以内で繰り返し課されることができる。
海水部は、復旧資金を事前に確保し、原状回復不履行に対する制裁手段を整備することで、原状回復命令の実効性を高め、迅速な復旧を促すことができると期待している。
黄俊成海水部海洋環境政策官は「今回の法律施行令改正により、共有水面の利用段階から原状回復に必要な費用を事前に確保し、履行強制金を課すことができるようになったことで、共有水面管理の責任性と行政の実効性が一層強化されることを期待している」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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