
産業通商部国家技術標準院は、8日、この内容を含む計量に関する法律(計量法)の一部改正法案が国務会議で可決されたと発表した。改正案は先月20日に国会本会議を通過し、公布から1年後に施行される。
計量法が大幅に改正されるのは2000年の全面改正以来、25年ぶりである。従来の商取引中心の計量制度を先端産業の品質と生産性を支える領域まで拡大し、変化した消費環境に合わせて管理体制を整備することに焦点を当てた。
まず、製造・工程・試験・品質管理などの産業現場で正確な測定を確保するための活動を「産業計量」と新たに定義した。政府が企業の測定管理システムの構築や測定技術の普及・教育などを支援できる法的根拠も整備された。
業種別の産業計量研究開発や企業支援を専門に行う「産業計量支援センター」を指定できるようにした。これにより、半導体や二次電池、航空・防衛など超精密測定が必要な先端産業の測定信頼性を高め、中小・中堅企業が独自に備えることが難しい測定技術やインフラを支援する計画である。
消費者が日常で接する商品の内容量管理も強化される。
牛乳や菓子など包装に容量や質量を表示して販売する定量表示商品には「平均量基準」が新たに導入される。従来は個別商品ごとに法的許容誤差が適用されていたが、今後は製品の平均内容量が包装に表示された量と同じかそれ以上でなければならない。規定に違反した商品を公表する根拠も整備された。
法定計量器の管理方式は柔軟に変更される。10トン以上の非自動秤や目盛りタンクのように技術的特性や設置・使用環境のために従来の形式承認・検定・再検定手続きを一律に適用することが難しい場合、一部手続きを免除できるようにした。再検定を校正に置き換えることも可能となる。
家庭用や教育用など法定計量器に該当しない計量器は、商取引用または証明用ではないことを明確に表示しなければならない。消費者が法定計量器かどうかを容易に区別できるようにするためである。
地方自治体が2年ごとに実施する商取引用の秤の定期検査は民間専門機関などに委託できるようになる。自治体の計量検査職員を対象とした教育訓練の根拠も整備された。
金大者国標院長は「今回の法改正は商取引中心の計量制度を先端産業の品質信頼性支援まで拡張し、変化した産業・消費環境に合わせて計量制度全般を整備したことに意義がある」と述べた。
続けて「先端産業の競争力を高める産業計量基盤を強化し、国民が日常で実感する計量信頼を高めるために政策的努力を尽くす」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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