2026. 09. 09 (水)

青年雇用促進法に基づく「青年」年齢が29歳から34歳に拡大、18日から施行

雇用労働部 [写真=聯合ニュース]
雇用労働部 [写真=聯合ニュース]
青年雇用促進法に基づく青年の年齢が、従来の29歳以下から34歳以下に拡大される。公共部門の非正規労働者の待遇改善などを議論する公務職委員会の具体的な運営基準も整備された。

政府は8日、国務会議で雇用労働部所管の『公務職委員会設置及び運営に関する法律施行令』の制定案と『青年雇用促進特別法施行令』の改正案を審議・決定した。これらの施行令は18日から施行される。

青年雇用促進特別法の改正により、青年の年齢範囲は従来の15歳以上29歳以下から15歳以上34歳以下に拡大される。

従来は青年の年齢が施行令で規定されていたが、法律改正により年齢基準が法律に直接明記された。そのため、今回の施行令改正では従来の青年年齢規定を削除するなど、関連条項が整備された。

政府は青年年齢基準の拡大を通じて政策対象の一貫性を確保し、青年層の労働市場への参入支援を強化する方針である。

公共部門の公務職と非正規労働者の待遇改善を議論する公務職委員会の具体的な運営方式も確定した。

18日から『公務職委員会設置及び運営に関する法律』が施行されることで、公共部門の公務職や期間制、派遣、委託・請負労働者などの待遇改善を議論する労使協議の枠組みが公式化される。

施行令には公務職委員会の会議招集手続きや、傘下の協議体の構成と運営に必要な事項が含まれている。

実務委員会は30名以内、発展協議会は20名以内、分野別協議会は15名以内でそれぞれ構成される。委員の任命・委嘱手続きなどの詳細な運営基準も整備された。

雇用労働部の関係者は「公務職委員会の運営を通じて公務職労働者に対する差別を解消し、雇用の質と公共サービスの水準を向上させることが期待される」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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