2026. 09. 09 (水)

研究者、研究不正で現場から退場…「20年間政府事業を受けられない」

  • 8日、国務会議で国家研究開発革新法の一部改正法案を審議・決議

  • 2027年3月から施行予定

資料=科学技術情報通信部
[資料=科学技術情報通信部]

研究者が研究不正を行った場合、研究現場からの退場が可能となる政策が変更される。国家研究開発活動への参加を最大20年間制限し、制裁金を最大30倍に引き上げることが主な内容である。

科学技術情報通信部は8日、国務会議で「国家研究開発革新法」の一部改正法案が審議・決議されたと発表した。改正法は2027年3月から施行される予定である。

今回の改正は、研究者の自主性と挑戦性を高める一方で、研究不正に対する責任を強化することを目的としている。

まず、研究不正に対する制裁の水準を大幅に強化する。現在10年である参加制限期間を20年に拡大し、制裁金の課徴も既に支給された政府支援研究開発費の5倍から30倍に引き上げる。

学生の人件費の不正取得や研究費の私的流用など重大な研究不正行為には、政府支援研究開発費の最大30倍まで制裁金を課すことができるようにする。

捜査機関への依頼に関する法的根拠も整備する。中央行政機関の長が研究不正行為に犯罪の疑いがあると認める理由があると判断した場合、捜査機関に捜査を依頼できるように法的根拠を明確にする。

挑戦的な研究を奨励するための課題評価体系も全面的に改編する。これにより、課題選定時に「研究目標の革新性」を核心的に評価する基準を改編する。

成果物中心の評価も廃止する。段階・最終評価を質的評価に転換し、成果の優秀性や挑戦的な研究過程を確認する。これにより、優れた課題を選別し、インセンティブを与える体系に変更する。

特に革新的な目標を達成できなかったが、試行錯誤を通じて有意義な知識を創出した「優秀挑戦課題」も、後続研究につながる根拠を整備した。

さらに、研究結果が極めて不良な課題に対する制裁処分を軽減した。法令違反、協定義務未履行、研究不正など実施過程が重大に不適切な場合にのみ制裁処分を行うことに変更した。これは、研究結果が期待に達しなかったという理由だけで制裁を受けることへの研究現場の懸念を解消するためである。

朴仁圭科学技術革新本部長は「今回の法改正は、6月に研究革新費の新設、間接費のネガティブ転換、研究開発様式の簡素化など研究者の自主性拡大に続き、重大な不正行為にはそれに見合った責任を課すためのものである」と説明した。



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