
障害者雇用負担金は企業の障害者雇用を促進するための負担金であり、法人税の算定時にこれを費用として認めるべきだとの監査院の決定が下された。
監査院は8日、国民生活に密接に関連する税制分野の4件と産業災害分野の1件など、今年上半期の主要な審査請求決定例を公開した。
監査院は、障害者雇用負担金が義務不履行に対する懲罰的制裁ではなく、障害者雇用を促進するための『誘導的・調整的特別負担金』に近いと判断した。そのため、該当負担金を損金に算入し法人税などの還付を求める企業の更正請求を却下した処分は違法であると見なした。関連する審査請求は合計525件である。
健康機能食品を外部業者に委託して生産した企業に対し、創業中小企業の法人税減免を適用しなかった処分も違法であると決定した。製品に該当企業の商標が付され、関連する知的財産権を保有している点などを考慮すると、実質的に製品を直接企画した委託製造業者に該当すると判断された。
配偶者に賃貸した不動産で高齢者福祉施設を運営した場合でも、所有者が施設の運営と意思決定を実質的に担当しているなら、取得税を減免すべきであると見なされた。宗教施設の新築のために取得した土地についても、法定猶予期間5年が過ぎる前に直接使用できないと予測して取得税減免を拒否してはならないと判断された。
産業災害分野では、騒音性難聴の被害者が該当事業所で勤務した期間が1ヶ月に過ぎず、過去に他の事業所で4年8ヶ月間騒音にさらされた点などを考慮し、現事業主に対して産業災害保険給付徴収金を課したことは不当であると決定した。
監査院は今後、審査請求専任組織と人員を強化し、金融・個人情報保護などで請求分野を拡大する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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