農林水産食品部は、2026年12月17日に施行予定の『農村空間再構築および再生支援に関する法律』(農村空間再構築法)の施行令・施行規則の一部改正案を準備し、9日から10月19日までの40日間、立法予告を行うと発表した。
今回の改正案は、6月16日に公布された農村空間再構築法の改正に基づく後続措置である。自治区の農村空間計画の策定や農村特化地区計画の導入など、改正法律に必要な詳細事項と法律で委任された事項を規定するために整備された。
施行令改正案には、自治区の区長に農村空間計画に関する権限を付与する内容が含まれている。自治区も農村空間計画を策定できるようになり、農村特化地区の指定や住民提案の処理などの業務主体に区長が追加される。
農村特化地区計画の策定・変更および承認に関する規定も新設される。承認に必要な書類や計画公示方法など、農村特化地区計画の運営に必要な詳細事項が規定される。
農村特化地区の指定解除手続きも整備される。指定が解除された場合、該当地区の位置や面積、解除理由などを公告するなど、関連手続きが新設される。
中央農村空間政策審議会の構成・運営に関する規定も施行令に盛り込まれる。法律で大統領令に委任され、委員長および委員の任命方法、任期、審議会の存続期間などが規定される。
施行規則では、既存の『農村危険施設』の名称を『農村環境重点管理施設』に変更する。関連法令基準を継続的に遵守していることを証明する資料を提出した施設は、農村環境重点管理施設から除外できる要件も新設される。
自治区が農村空間計画の策定対象に含まれることに伴う関連条文も整備される。住民協議会設立の承認や農村空間政策支援機関指定申請に関する規定に自治区と自治区長を追加する内容である。
全漢永農食部農村政策局長は「今回の立法予告を通じて地方政府、関係機関および国民の意見を収集し、12月17日の改正法律施行に合わせて下位法令の改正を滞りなく完了させる」と述べた。
立法予告公示と意見提出手続きは、国民参加立法センターおよび農食部のウェブサイトで確認できる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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