住民登録の事実調査を目的とした訪問調査が全国で開始される。非対面調査に参加していない場合、自治会長などが直接自宅を訪問することがある。見知らぬ人が住民登録調査を理由に訪問した場合は、「事実調査員証明書」を確認することができる。
8日、行政安全部によると、今日から11月9日まで「2026年住民登録事実調査」の訪問調査が実施される。これは、7月20日から9月7日まで政府24アプリを通じて行われた非対面調査の後続手続きである。
住民登録事実調査は、住民登録地と実際の居住地が一致しているかを確認する調査である。住民登録統計の正確性を高め、福祉・災害管理など各種行政サービスの基礎資料として活用するため、毎年全国民を対象に実施される。
訪問対象は、非対面調査に参加していない世帯と重点調査対象者が含まれる世帯である。重点調査世帯は、非対面調査に参加していても訪問調査を受ける。
重点調査対象は、△100歳以上の高齢者 △5年以上長期居住不明者 △死亡の疑いがある者 △高リスク福祉危機世帯 △長期未認定欠席及び学齢期未就学児が含まれる世帯である。
訪問調査では、まず自治会長が住所を直接訪問し、世帯名簿を確認する。この際、調査員は「事実調査員証明書」を着用し、身分を明らかにする。行政安全部も住民が安心して調査に応じられるよう、事実調査員証明書を携帯・提示するようにしている。住民登録事実調査を理由に誰かが自宅を訪問した場合は、証明書を確認する必要がある。
自治会長の訪問で実際の居住状況が確認できない場合や、住民登録の内容と実際の状況が異なる場合は、地方政府の担当職員が追加確認調査を行う。
調査結果、住民登録の内容を変更する必要があると判断された場合、地方政府が最高・公告手続きを進める。居住地を移転したにもかかわらず転入届を出していない場合や、死亡後に住民登録が抹消されていない場合などが該当する。その後、11月10日から12月7日まで必要な住民登録事項を職権で修正する。今年の住民登録事実調査全体のスケジュールは12月14日までである。
張憲範行政安全部地方行政局長は、「9月8日から開始される住民登録訪問調査を円滑に進めるため、国民の皆様の積極的な協力と参加をお願い申し上げる」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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