
金融委員会、金融監督院、行政安全部、韓国信用情報院は、11日から全金融機関が参加する『死亡者名義金融取引迅速遮断システム』を実施すると6日に発表した。
従来は、金融会社が信用情報院を通じて行政安全部の死亡者情報を月に1回受け取り、金融取引を制限していた。死亡届の処理や情報共有の周期を考慮すると、金融会社が死亡事実を確認するまでに最大で2ヶ月かかることがあった。一部の銀行のみがこのシステムを活用していたという限界もあった。
新システムでは、行政安全部が死亡者情報を金融機関に提供する周期を月1回から毎日1回に短縮する。金融会社は死亡事実を確認次第、該当名義の金融取引を遮断できるようになる。
適用対象も銀行から保険・カード・証券・貯蓄銀行・相互金融など4890の全金融会社に拡大される。死亡者と確認されると、入金などの不可避な取引を除くほとんどの金融取引が停止される。
遺族が金融会社に別途取引遮断を申請する必要もない。信用情報院と金融会社が関連情報を確認し、遮断手続きを自動的に進める。
死亡者情報が他の目的で使用されるのを防ぐための管理体制も整備される。金融取引遮断以外の目的で死亡者情報を利用したり、第三者に提供する行為が禁止され、取引履歴なども電子的に記録・管理される。金融監督院は情報管理と内部統制の実態を継続的に点検する計画である。
遺族が死亡者の治療費や葬儀費など緊急資金が必要な場合には、銀行の『例外引き出し』制度を利用できる。
政府は「国民の財産を保護し、不正な金融取引を防ぐ助けになることを期待する」とし、「信用情報院と金融会社と緊密に協力し、遺族の不便を最小限に抑える」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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