6日、聯合ニュースによると、最高裁第1部(主審:千大燮裁判官)は、大学サッカー部の監督であったA氏がサッカー協会を相手に提起した処分無効確認訴訟の上告審で、原告の一部勝訴とした原審を最近確定した。
A氏は2022年11月に行われた大学サッカー大会で、自チームが敗北した際に主審に近づき激しく抗議し、首や胸を押すなどの物理的行為を行った。これに対し、サッカー協会の公正委員会は同年12月、審判への暴力と過度な判定抗議を理由にA氏に1年の資格停止処分を下した。
本格的な対立は処分期間終了後に発生した。A氏は2023年12月にサッカー協会に指導者登録を再申請した。しかし、サッカー協会は、体育会関係団体から暴力などを理由に1年以上の資格停止処分を受けた者は指導者として登録できないとの改正登録規定を根拠にこれを拒否した。結局、A氏は処分が無効であり、指導者資格があることを確認してほしいと訴訟を起こした。
1審と2審の裁判所は、審判に対するA氏の暴行事実を認め、資格停止1年の処分は協会の裁量権内にある正当な処分であると見なした。しかし、指導者登録を無期限に制限する登録規定は無効であると判断した。
1審は、善良な風俗及びその他の社会秩序に違反する法律行為は無効であるとする民法第103条を根拠にした。2審は、憲法上の職業選択の自由を過度に制限すると見なした。懲役以上の実刑判決を受けた場合でも一定期間が経過すれば指導者登録が可能である点と比較して、均衡を欠くとの指摘もあった。
最高裁はサッカー協会の上告を棄却し、原審を確定した。最高裁は「この事件の登録規定は、過去の体育界に蔓延していた暴力を根絶する目的で導入されたものであり、その正当性は認められる」としつつも、「憲法が保障する構成員個々の基本的人権を過度に侵害・制限してはならない」と指摘した。
裁判所は、暴力の対象や経緯、手段など具体的な事情を考慮せずに一律に永久登録を制限するのは過剰であると見なした。資格停止1年以上の処分が事実上『永久追放』と同様の効果を持ち、責任の程度と不利益の間にバランスを失う可能性が大きいと判断した。
さらに、処分当時存在しなかった永久登録制限規定を改正・施行し、別途の経過規定も設けずに遡及適用した点も信頼保護の原則に反すると付け加えた。
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