
1年以上の実刑が確定した受刑者の選挙権を制限する公職選挙法の規定は基本的権利を侵害するため、憲法裁判所で違憲決定が下されるべきだとの声が上がった。
民主社会のための弁護士会公益人権弁論センターは、A氏とB氏が6・3地方選挙で選挙権を剥奪されたことを受け、先月31日に憲法裁判所に憲法訴訟を提起したと4日に明らかにした。
公職選挙法第18条第2項は「選挙権がない者」の一つとして「1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行が終了していないか、執行を受けないことが確定していない者」を規定している。
センターは「受刑者の選挙権を制限する公職選挙法は立法目的自体が正当ではない」とし、「普通選挙の原則とは、社会的身分・人種・性別・宗教・教育などを要件とせず、一定の年齢に達したすべての国民に選挙権を認めることを意味する」と述べた。
続けて「選挙権制限の立法目的としてよく犯罪予防や法令遵守の意識の醸成が挙げられるが、選挙権を剥奪することが犯罪抑止力の効果があるという主張には説得力がない」とし、「懲役刑を受けることを恐れて犯罪を犯さないことはあっても、懲役刑に加えてその執行期間中に選挙権が制限されることを考慮する人はいない」と主張した。
さらに「むしろ受刑者を再社会化し、社会に復帰させるためには、最も基本的な権利である選挙権を付与することで社会構成員としての同質性を維持できるようにすべきだ」とし、「刑事責任を負うことと市民として主権を行使することは全く異なる次元の問題であり、刑事責任を負う市民の選挙権を制限することは憲法に違反する」と強調した。
また「1年以上の実刑を受けたという理由だけで一律に選挙権を制限することは、憲法上の侵害の最小性原則にも違反している」と批判した。
これに対して「同じ犯罪を犯した場合でも、罪質、前科の有無、再犯の有無、執行猶予期間中かどうかなどによって具体的な量刑が異なり、さらには担当裁判官の性向によっても判決が異なる可能性がある」とし、「それにもかかわらず公職選挙法は罪名や犯罪事実、犯罪の程度などを考慮せずに『1年以上』の実刑を受けた者を一律に同じように扱い、選挙権を剥奪している」と説明した。
センターは「そもそも選挙権剥奪の有無について国会が選んだ『実刑1年』という基準には合理的根拠がない」とし、「一部の受刑者の選挙権はどうしても制限しなければならないという非合理的な偏見に基づくもので、純粋に立法の便宜的な思考の産物である」とも述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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