韓国取引所は、14日にアフターマーケット(午後4時~8時)の開場を控え、公示の空白を最小限に抑えるための投資家保護策を強化する。
4日、韓国取引所法務ポータルによると、取引所は前日、上場証券市場・コスダック市場の公示規則施行細則の改正案を予告した。これは、14日から施行されるアフターマーケットに備え、公示運営時間(午前7時30分~午後6時)以降の取引停止に関する事項を整備するためである。
今回の改正案には、公示運営時間以降にアフターマーケットで取引中の銘柄に関する重大な事実が報道などを通じて知られた場合、その銘柄の取引を停止できる内容が含まれている。
具体的には、▲倒産発生 ▲監査意見不適合 ▲役員の横領・背任 ▲会計処理基準違反に基づく捜査機関への告発または起訴 ▲再生手続き開始申請却下などの事由が発生した事実が噂や報道を通じて確認された場合、市場措置を講じることができる。
通常取引の場合、現在も取引停止事由が公示されると、取引所は即座に取引を停止する。今回の改正は、このような投資家保護措置をアフターマーケットにも拡大するものである。改正細則はアフターマーケット開場日から施行される。
このような措置は、代替取引所(ATS)ネクストレードのアフターマーケットでも14日から同様に適用される見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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