2026. 09. 05 (土)

検察改革:公訴庁設立に向けた職制案の立法予告

  • 大検察庁の犯罪情報企画官・科学捜査部廃止…東京中央地検は「3次長体制」に復帰

  • 地方公訴庁に不送致事件審査の「司法統制部」新設…違法・不十分な捜査を検討

  • 法務省、9日まで関係機関・専門家の意見を収集…「制定・改正を迅速に完了」

大検察庁の写真(聯合ニュース)
大検察庁の写真(聯合ニュース)

来月の公訴庁設立に伴い、現場の検察庁で直接捜査を主に担当する認知・合同捜査部門が全面廃止され、捜査機関との協力・支援を担う重大犯罪専門部に再編される。

法務省はこの内容を含む「公訴庁とその所属機関職制」制定案と「検察官定員法施行令」改正案を9日まで立法予告すると4日に発表した。

今回の改編案は、検察の捜査開始機能を全面廃止し、捜査機関に対する司法統制と起訴・公訴維持の本来の機能を大幅に強化することに焦点を当てている。

まず、検察官の直接捜査を支えていた組織が大幅に整理される。これまで検察官の捜査開始に関する犯罪情報を分析・検証していた大検察庁の犯罪情報企画官とその下の2つの担当官が全て廃止される。重大犯罪捜査を指揮していた反腐敗部と麻薬・組織犯罪部は重大犯罪部に統合され、重大犯罪捜査庁などの関連捜査機関との実質的な協力と事件処理に注力する。

現場捜査機能が重大犯罪捜査庁に移行することに伴い、法務省は現在運営中の大検察庁科学捜査部も廃止することを決定した。ただし、公訴提起判断と公訴維持に必要な交差鑑定、証拠分析などのために、次長検察官級の法科学企画官とその下の3つの課は存続することにした。

これにより、公訴庁本庁は既存の大検察の8つの部から2つの部が減少し、6部6局30課・担当官体制に再編される。

現場の検察庁の直接捜査部門である認知・合同捜査を担当していた43の部は廃止され、捜査機関との協力・支援、起訴・公訴維持を担う「重大犯罪専門部」29か所に再編される。このうち5つの部は重大犯罪捜査庁の合同捜査課と1対1で対応する専門部として運営される。捜査・調査業務を専任していた捜査・調査課67も全面廃止される。

直接捜査部門の縮小に伴い、次長検察官の職も減少する。東京中央地検の4次長検察官と大邱・釜山地検の2次長検察官が廃止され、東京中央地検は「3次長体制」に復帰し、大邱・釜山地検は次長検察官を1名ずつのみ配置することとなる。

直接捜査組織が縮小された分は、民生事件処理と捜査機関の牽制機能が補完する。全事件の94%を占める一般刑事事件に対応するため、公訴庁本庁の刑事部に次長検察官級の「刑事企画官」を新設し、特別司法警察の指導・教育を担当する「特別司法警察協力課」を配置する。

警察など捜査機関の不送致事件を厳格に審査するための「司法統制部」も各地方公訴庁に新設される。司法統制部は改正刑事訴訟法に基づく事実関係確認制度を活用し、不送致事件の違法・不十分な捜査の有無を検討し、必要に応じて再捜査や懲戒を要求する監視塔の役割を担う。警察が補完捜査要求を履行しない場合や、抗告庁で再起決定された事件も司法統制部が担当し、責任処理を行う。

また、犯罪収益の追跡・凍結を強化するため、東京中央・東京南・釜山地方公訴庁に犯罪収益還収部・課を設置し、現場の庁には自由刑未執行者の逮捕などを担当する公訴事務課11か所を新設する。

新たに設立される公訴庁は、本庁と6つの広域公訴庁、18の地方公訴庁、42の支庁で構成される。全体の定員は検察官2292名と一般職6120名を含む合計8412名規模である。法務省は司法統制部と重大犯罪専門部など新設部門について、3年以内の評価期間を設け、成果と業務量を継続的に点検する計画である。

法務省関係者は「立法予告期間中に関係機関や専門家、国民の多様な意見を収集し、制定・改正手続きを迅速に完了させる」と述べ、「公訴庁が国民のための起訴専任機関として円滑に定着できるよう万全を期す」と語った。




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