いわゆる「ルームサロン接待疑惑」に関連する青少年保護法違反で起訴された地귀延 서울북部지法部長判事が、調査時にほとんどの容疑を否認したことが知られている。
公職者犯罪捜査処の関係者は、4日に果川政府庁舎で行われた捜査結果のブリーフィングで、地判事が召喚調査を受けた際に「容疑事実を否認した」と述べた。
続けて「『記憶があまりない』や『酒に酔って寝ていたと思う』と述べた」とし、「(弁護士たちと)一緒に酒場で長時間連続して飲んだわけではない」と供述したと明らかにした。
支払った金額について否認したかとの質問には、「金額に関しては『自分の領域ではない』と言った」とし、「以前の『酒を一杯二杯飲んで出た』という供述とは矛盾していると見ている」と答えた。
これに関連して、公職者犯罪捜査処は地判事が酒場の周辺で酔っ払いとして通報された履歴があるかも調査したが、特別な状況は発見されなかった。
同席した弁護士を起訴しなかったことについては、「公職者犯罪捜査処法の独特な構造が該当弁護士、すなわち提供者に対する捜査権がなく、彼らは公職者でもない民間人である」と説明した。
さらに「告発状が受理されたり特別な認知(捜査機関が犯罪の容疑や手がかりを把握すること)をしなければならないが、関連しては我々に捜査権がないため処分方向を検討中」と答えた。
また「弁護士たちも地判事と同様に捜査に非協力的であり、一部は供述を拒否した」と付け加えた。
公職者犯罪捜査処はこの日、地判事を青少年保護法違反の容疑で不起訴処分とした。
地判事は2013年8月に弁護士の知人2人と共にソウル江南区清潭洞の予約制酒場を訪れ、飲酒後に知人に409万ウォン相当を支払わせた容疑を受けている。公職者犯罪捜査処は支払われた酒代を3人で分けた場合、地判事が支払った金額が136万ウォンに達すると判断した。
青少年保護法は公職者が同一人物から1回に100万ウォンを超える金品や接待を受けた場合、職務関連性や対価性に関係なく処罰することを定めている。
地判事は昨年、ソウル中央地裁に勤務していた際、尹前大統領の内乱首謀者事件の1審を担当した。しかし、尹前大統領の拘束取消審査の際、拘束期限を「日」ではなく「時間」単位で計算し、尹前大統領を釈放した。当時、野党であった共に民主党は地判事を強く批判し、同年5月に地判事のルームサロン接待疑惑を提起した後、関連写真も公開した。その後、市民団体は地判事を青少年保護法違反の容疑で公職者犯罪捜査処に告発した。
捜査に着手した公職者犯罪捜査処は、地判事と同席した弁護士A氏が該当酒場で支払った履歴や地判事のタクシー利用履歴などを確認し、動線が一致していることを把握した。その後、捜査対象者の金融取引履歴などを確保し、これを基に召喚調査を実施した後、地判事を不起訴状態で裁判に送致した。
公職者犯罪捜査処は地判事と弁護士間の裁判便宜提供や青少年保護法違反の対価性部分を捜査したが、漠然とした推定だけでは対価関係がないと判断し、接待を受けたことによる青少年保護法違反の容疑については不起訴処分を下した。
起訴決定が下されると、地判事の法律代理人は声明を通じて公職者犯罪捜査処を強く批判した。
金亨錫法律事務所SP弁護士は「地判事は後輩たちとの集まりに一時参加した後、すぐに退席した」とし、「後輩たちとの関係、集まりの経緯、特に後輩たちが最近10年間に依頼人の職務に関連する業務を行ったことは全くなかった」と主張した。
続けて「仮に公職者犯罪捜査処の主張通り、私の依頼人が最後まで集まりに残っていたとしても、同一人物から提供された金品の額が100万ウォンを超えない」とし、「法理的に青少年保護法違反の構成要件を満たすことはできない」と指摘した。
さらに「公職者犯罪捜査処の無理な事実認定及び法律適用に遺憾を表明し、今後の裁判過程に誠実に臨む」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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