高位公職者犯罪捜査処は、尹錫悦前大統領の内乱容疑の裁判を担当していた地鬼淵(司法研修院31期)서울북부地裁部長判事を、いわゆる「ルームサロン接待疑惑」に関連する贈収賄防止法違反で起訴した。
イ・デファン公職者犯罪捜査処部長検事(捜査3部)は4日、ブリーフィングで地部長判事を贈収賄防止法の疑いで不起訴起訴したと明らかにした。
公職者犯罪捜査処によると、地部長判事は2013年8月に弁護士の知人2人と共にソウル江南区清潭洞の予約制飲食店を訪れ、飲酒後に知人に409万ウォン相当を決済させた疑いが持たれている。公職者犯罪捜査処は、決済された酒代を3人で割った場合、地部長判事が支払った金額が136万ウォンに達すると判断した。
贈収賄防止法は、公職者が同一人物から1回に100万ウォンを超える金品や接待を受けた場合、職務関連性や対価性に関係なく処罰されることを定めている。
地部長判事は、昨年ソウル中央地裁に勤務していた際、尹前大統領の内乱首謀者事件の1審裁判を担当していた。
しかし、尹前大統領の拘束取消審査の際、拘束期限を「日」ではなく「時間」単位で計算し、尹前大統領を解放した。この時、野党であった共に民主党は地部長判事を強く批判し、同年5月には地部長判事のルームサロン接待疑惑を提起し、関連写真も公開した。
市民団体は地部長判事を贈収賄防止法違反の疑いで公職者犯罪捜査処に告発した。捜査に着手した公職者犯罪捜査処は、地部長判事と同席した弁護士Aが当該飲食店で決済した履歴や地部長判事のタクシー利用履歴などを確認し、動線が一致していることを把握した。
その後、捜査対象となった参考人から金融取引履歴などを確保し、確保された資料を基に関係者に対する召喚調査も実施し、地部長判事に対する起訴を決定した。
公職者犯罪捜査処は、地部長判事と弁護士間の裁判便宜提供や接待などの対価性部分を捜査したが、漠然とした推定だけでは対価関係がないと判断し、接待受領による贈収賄防止法違反の疑いについては不起訴処分を下した。
イ部長検事は「今後も高位公職者の不正腐敗事件を厳正に捜査し、公職の規律確立に寄与する」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
