金融当局は、来年2月にトークン証券制度を施行するにあたり、株式や債券、ファンドを段階的にトークン化するロードマップを発表した。初期の分割投資中心だったトークン証券市場を非上場株式や機関投資家向けの私募債、私募MMFまで拡大し、一般投資家の店頭取引所での純買い越し限度を事業者ごとに1億ウォンに設定した。
金融委員会は4日、民間・官庁合同のトークン証券協議体の第3回会議を開き、こうした内容の『トークン証券政策方向』を発表した。核心は、2027年2月の電子証券法改正案施行に合わせて、従来の分割投資証券に留まっていたトークン証券の発行対象を株式・債券・ファンドなどの既存の定型証券に広げることである。
第1段階では、機関投資家専用の私募MMFや私募債、非上場株式を優先的にトークン化する。株式は、既存の電子証券として発行された非上場株式を信託し、これをトークン証券形式の収益証券として発行する方式が適用される。分割投資分野では、公募分割投資証券のトークン化が推進される。
金融当局は、第1段階の市場の安定性と効率性、市場需要を点検した後、公募証券のトークン化に拡大する第2段階を推進する計画である。長期的には、ステーブルコインなどを決済手段として活用するオンチェーン決済インフラの構築も構想している。韓国取引所を中心に上場株式のトークン化モデルの検証と試験事業も並行して行う。
流通市場の規制も具体化した。資本市場法に基づく投資売買・仲介業の許可を受けた事業者は、既存の許可範囲内で別途の追加許可なしにトークン証券を取り扱うことができる。ただし、店頭取引所がトークン証券取引を支援するには、金融監督院との事前協議が必要である。一般投資家の取引限度は、店頭取引所ごとの純買い越し額を1億ウォンに設定した。
発行者が直接投資家の証券口座を管理できる『発行者口座管理機関』制度も具体化した。金融会社でない証券発行者も一定の要件を満たせば、自ら発行した証券の顧客口座を直接開設・管理できる。登録のための最低資本要件は、既存の法律上『10億ウォン以上』から下位規定を通じて決定されることになっていたが、40億ウォンに設定された。口座管理の専門人材と内部統制の専門人材各1名、情報システムの専門人材2名も確保しなければならない。
分割投資市場の投資家保護基準も整備された。発行・流通の公示、公募時の1人当たりの申込限度、配分方法、利益相反防止体制などに関する具体的原則も示される。例として、金融当局は非金銭信託収益証券発行の模範規範を通じて、一般投資家の申込限度を基礎資産や発行規模などを考慮して設定するようにし、『3000万ウォンと発行金額の5%のうち少ない金額』を標準例示として示した。専門投資家には申込限度を設けない事例も示された。
また、公募物量が特定の投資家に集中するのを防ぐために、一般投資家の配分最小比率や均等配分最小比率などを事前に内部規定で定めるように推奨した。信託財産運用報告書は、発行金額3億ウォン以下と3億ウォン超に応じて代表取締役と公認会計士の確認要件を異なる基準で示した。
金融当局は、トークン証券市場の拡大とともに分散元帳インフラに対する管理体制も構築する。証券会社などが独自の分散元帳を構成し、預託決済機関システムとの連携を申請すれば、預託決済機関が法的・技術的要件を審査し、機能テストを行う方式である。既存の電子証券システムのすべての機能を一度にブロックチェーン基盤に移行するのではなく、段階的に市場を拡大する方針である。
権大英副委員長は冒頭の発言で「トークン証券を分割投資に留めない」と述べ、「戦略的・段階的アプローチを通じて株式、債券、ファンドなどの既存金融商品もトークン方式で発行・取引できる基盤を整えていく」と明らかにした。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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