
国税庁は、行政安全部と協力し、先月31日から「事業者登録・営業報告を一度に」サービスを全国で実施し、4日からは飲食業と美容業の事業者登録申請時に許可書類の提出を免除すると発表した。
これまで、創業予定者は営業報告のために市区町村役場を訪れた後、事業者登録のために税務署を再度訪れる必要があった。営業報告書などの許可書類も直接発行を受けて提出しなければならず、書類を忘れると再訪の不便を経験した。
サービスの対象は、韓国料理、中華料理、コーヒー専門店などの飲食業25業種と、ヘアサロン、皮膚美容業などの美容業4業種の新規個人事業者である。法人や娯楽・ダラン酒場は対象外である。
利用者は、事業所所在地の管轄市区町村役場に営業報告書と事業者登録申請書を一緒に提出すればよい。自治体が営業報告を処理した後、報告証明書のコピーと事業者登録申請情報を国税庁にオンラインで送信し、税務署が事業者登録を処理する。
処理結果はSMSで通知される。事業者登録証はホームタックスで発行を受けるか、税務署を訪れて受け取ることができる。
許可書類提出の免除は、一度にサービスよりも適用範囲が広い。娯楽・ダラン酒場を含む飲食業33業種と美容業4業種が対象であり、法人も含まれる。税務署を直接訪れて事業者登録を申請する場合にも適用される。
これにより、事業許可証、事業登録証、報告確認証のコピーなどは納税者が提出するのではなく、国税庁が機関間の情報共有を通じて確認する。事業者登録申請書と事業所の賃貸時の賃貸契約書のコピーなど、他の必要書類は従来通り提出しなければならない。
国税庁は、昨年の飲食業と美容業の新規事業者が約15万人であったことを考慮し、毎年同規模の納税者が手続き簡素化の恩恵を受けることを期待している。また、関係機関との情報共有を拡大し、政府がすでに保有している書類を納税者に再要求しない方向で事業者登録手続きを継続的に簡素化する方針である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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