2026. 09. 04 (金)

13ヶ月目に最大800%の加算支援?…金融監督院「GAに続き元受保険会社の検査」警告

  • 保険会社を招集し1200%ルール遵守を要請

  • 納付期間に応じた加算支援金支給…スカウト競争は依然続く

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景 [写真=ユ・デギル記者]

金融監督院は、1200%ルールの違反や回避行為が確認された場合、法人保険代理店(GA)だけでなく元受保険会社も調査するとの警告を発表した。契約後13ヶ月目に月納保険料の最大800%に達する加算支援金を支給するなど、手数料上限を回避しようとする営業慣行が続いているとの判断からである。

4日、金融業界によると、金融監督院は前日、生命保険会社と損害保険会社の幹部を招集し、1200%ルールを違反または回避した兆候が発見された場合、GAだけでなく元受保険会社も調査対象に含める方針を明らかにした。

金融監督院は保険会社に対し、過当競争を自制するよう求めた。1200%ルールが施行されてから2ヶ月が経過したが、関連する苦情が引き続き寄せられているため、保険業界に警告のメッセージを送ったと解釈される。

1200%ルールは、GAが設計者に契約締結後1年間支払う募集手数料を月納保険料の12倍以内に制限する制度である。これまで保険業界では設計者確保競争が激化し、過度な前払い手数料が蔓延していた。一部の商品では、初年度の支払手数料が月納保険料の1500〜2000%に達し、市場を歪めるとの指摘があった。

金融当局はこれを改善するため、今年7月からGAにも1200%ルールを適用した。しかし、現場では高率の販売報酬を13ヶ月目以降に遅らせて支給する方法が見られる。13ヶ月目の支給自体が直ちに規定違反に該当するわけではないが、手数料上限を回避するために支給時期だけを遅らせたのであれば、事実上の回避行為と見なされる可能性がある。

実際にある大手保険会社系列のGAは、今月から設計者の商品の販売実績に応じて加算支援金を支給する施策を導入した。顧客が加入した契約が維持されると、13ヶ月目に加算金が支給される仕組みである。支給時期を1年目以降に遅らせ、高率の販売報酬を維持する構造となっている。

保障性保険は13ヶ月目に月納保険料の200%を加算支援金として支給する。設計者が月保険料100万円の商品を販売すると、13ヶ月目に200万円を追加で受け取ることになる。10年納の終身保険の加算支援率は300〜500%に達し、納付期間などに応じて最大800%まで支給される。

問題は、このような高率の加算支援金が過当販売競争を助長する可能性がある点である。設計者が顧客のニーズよりも報酬の規模を優先し、施策が多く付いている商品を集中して勧めるインセンティブが高まるからである。この過程で、手数料を狙った虚偽契約や既存契約を解約して新商品に乗り換える不当な乗換が発生する可能性もある。

該当GA所属の設計者は「13ヶ月目に加算金を受け取るためには、終身保険など特定の商品を集中して販売しなければならない」とし、「会社は1200%ルールが導入される前からこのような報酬体系を構想していた」と述べた。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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