2026. 08. 31 (月)

法 "軍務員も野外宿営訓練が必要…基本権より安全保障の公益が大きい"

  • 人権委員会に対する行政審判委員会棄却取消訴訟で原告敗訴判決

ソウル家庭法院・ソウル行政法院
ソウル家庭法院・ソウル行政法院 [写真=聯合ニュース]

軍務員を野外宿営訓練に参加させることは基本権の侵害とは見なされず、関連する申立てを棄却した国家人権委員会の処分は正当であるとの判決が下された。

30日、法曹界によると、ソウル行政法院行政11部(キム・ジュンヨン部長判事)は、チョン某氏が人権委員会を相手に提起した行政審判委員会の棄却決定取消訴訟で原告敗訴の判決を下した。

航空整備旅団で軍務員として勤務するチョン氏は、野外宿営訓練に参加することになり、一般的な行動自由権などの基本権が侵害されたと主張し、人権委員会に申立てを行った。

人権委員会は、宿営訓練に伴う基本権の制限は国家安全保障という正当な目的のためであり、航空機の整備や試験飛行などの任務を遂行する部隊の特性を考慮すると、訓練方法も適切であるとして申立てを受け入れなかった。

これに対し、チョン氏は行政訴訟を提起したが、法院は人権委員会が申立てを棄却したことは正当であると判断した。

裁判所は「戦時に軍務員の業務が夜間や事務所外で行われる場合に備えて訓練する必要がある」とし、「職務に関連する野外宿営訓練も軍務員の教育訓練に含まれる」と述べた。

さらに「宿営訓練を通じて達成しようとする国家安全保障などの公益は、チョン氏が受ける一般的な行動自由権の制限などの不利益よりも小さいとは言えない」とし、過剰禁止の原則にも反しないと見なした。

宿営訓練の方法や回数が法律に規定されておらず、指揮官の判断により過度に頻繁に行われているため違法であるとのチョン氏の主張に対しては、「軍務員人事法に関連規定があり、制御装置が存在し、部隊訓練に関しては指揮官に広範な裁量を与える必要がある」と説明した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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